更新日:2024年6月18日
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家庭ごみの持ち去り行為の禁止
越谷市では、家庭ごみの持ち去り行為に対して、「越谷市廃棄物の処理及び再利用に関する条例」で禁止されています。
持ち去り行為とは、家庭ごみ又は資源物の収集、運搬又は保管を行うことを言います。
条例により禁止される行為
- ごみ集積所に出された家庭ごみの持ち去り行為
- 集団資源回収に出された資源物の持ち去り行為
- 違反して持ち去られた家庭ごみ又は資源物の売買
持ち去り行為を発見した場合
越谷市では、持ち去り行為を防止するため、お住まいの方からいただいた情報をもとに、越谷警察によるパトロールを実施し、持ち去り行為者への注意、指導を行っております。
持ち去り行為を発見した場合は、直接声をかけたり、注意したりするのではなく、越谷警察署や越谷市リサイクルプラザへ、持ち去り行為の日時、場所、車両の特徴などを分かる範囲で情報提供ください。
持ち去り禁止看板の提供について
家庭ごみの持ち去り行為を防止するため、持ち去り禁止看板を配布しております。配布を希望される方は、越谷市リサイクルプラザへご連絡ください。
持ち去り禁止看板
- 持ち去り禁止看板(PDF:582KB)
- 看板の大きさ 縦210ミリ 横297ミリ (A4版サイズ)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課 リサイクルプラザ業務担当(砂原355番地)
電話:048-976-5375
ファクス:048-976-5374