更新日:2024年10月7日
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5 廃止の届出
概要
屋外保管許可事業者は、屋外保管を廃止したときは、廃止の届出をしなければなりません。
なお、廃止の届出は、廃止基準に適合することを確認した上で、その廃止の日から10日以内に行わなければなりません。
廃止基準
廃止の届出は、下記の基準に適合することを確認した上で、提出しなければなりません。
- 再生資源物及び屋外保管に伴って生じる廃棄物が保管されていないこと。
- 屋外保管事業場の構造物が市民生活の安全及び生活環境に悪影響を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
提出方法
越谷市環境経済部廃棄物指導課の窓口(越谷市役所第三庁舎4階)へ提出、または郵送でお願いします。
※窓口へ提出する際は、事前に電話連絡(TEL 048-963-9188)した上でお越しください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175