更新日:2024年10月7日
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既存屋外保管事業場の取扱いについて
概要
越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例の施行日(令和6年7月1日)時点で、既に再生資源物の屋外保管を行っている事業者(従前の屋外保管事業者)は、令和6年9月30日までに「従前の屋外保管事業者である旨の届出」が必要となります。
また、上記の届出をした場合、再生資源物の保管基準に適合させたうえで、令和6年12月31日までに「屋外保管事業場の構造等の届出」が必要となります。この届出がない場合、無許可での屋外保管事業場の設置として罰則が適用される可能性があります。
※従前の屋外保管事業者向けリーフレット
従前の屋外保管事業者である旨の届出
従前の屋外保管事業者は、添付資料とともに令和6年9月30日までに必要事項を記載した届出をしてください。
※届出は令和6年7月1日から受け付けます。
- (参考)従前の屋外保管事業者である旨の届出書(ワード:20KB)
- (記入例)従前の屋外保管事業者である旨の届出書(PDF:86KB)
- ※従前の屋外保管事業者である旨の届出書の記載上の注意(PDF:98KB)
提出方法
越谷市環境経済部廃棄物指導課の窓口(越谷市役所第三庁舎4階)へ提出をお願いします。
※提出する際は、事前に電話連絡(TEL 048-963-9188)した上でお越しください。
既存屋外保管事業場の構造等の届出
従前の屋外保管事業者である旨の届出後、保管基準に適合させたうえで、添付資料とともに令和6年12月31日までに必要事項を記載した届出をしてください。
- (参考)既存屋外保管事業場に関する届出書(ワード:28KB)
- (参考)既存屋外保管事業場に関する届出書(添付書類)(ワード:42KB)
- (記入例)既存屋外保管事業場に関する届出書(添付書類含む)(PDF:708KB)
- ※既存屋外保管事業場に関する届出書の記載上の注意(PDF:650KB)
既存屋外保管事業場に関する経過措置について
・令和6年12月31日までに、上記の届出をした従前の屋外保管事業者は、その届出に係る既存屋外保管事業場について、施行日に許可を受けたものとみなします。また、許可の有効期間は5年で、許可の更新申請が必要となります。なお、各種法令に違反している場合、許可更新ができない可能性があります。
・保管基準については、令和6年12月31日までは適用されません。
・立地基準と構造基準は適用されません。
・屋外保管事業場の概要について、書面の配布等により周辺住民等に周知してください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175