更新日:2020年12月25日
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野鳥における鳥インフルエンザについて
野鳥における鳥インフルエンザの監視について
埼玉県では、環境省が定めた「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」により、死亡野鳥を検査しています。
(下記外部サイトをご確認ください。)
検査優先種1・検査優先種2の死亡野鳥を見つけた場合、それ以外の野鳥で3日間に見渡せる範囲内で5羽以上死んでいる場合は、市役所環境政策課、埼玉県越谷環境管理事務所にご連絡ください。
越谷市環境経済部環境政策課 電話048-963-9183
埼玉県越谷環境管理事務所 電話048-966-2311
死亡した野鳥を見つけたら
野鳥は餌不足や寒さ、または壁や電線にぶつかるなど、病気以外の原因でも死亡することがあり、死亡した野鳥を見つけても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないと考えられています。
野鳥は、鳥インフルエンザに限らず他の細菌や寄生虫を持っている場合もありますので、検査対象以外の死亡野鳥を見つけた場合は、素手で触らずビニール袋に入れきちんと封をして廃棄物として処分することも可能です。鳥の種類がわからない場合や判断に迷う場合は、市役所環境政策課、埼玉県越谷環境管理事務所にご連絡ください。
※鳥インフルエンザ・ウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
日常生活では、過度に心配する必要はありません。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9183
ファクス:048-963-9175