更新日:2023年10月13日
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有害鳥獣捕獲許可(アライグマやハクビシンによる被害にお困りの方へ)
越谷市内において、アライグマやハクビシンなどの外来生物による、家屋や農作物への被害が発生しています。
野生の動物を捕獲することは法律で禁止されていますが、被害を受けている場合、市に有害鳥獣捕獲許可申請をすることで、捕獲を行うことができます。
また、必要に応じ、箱わなの貸し出しも行っています。
対象となる方
市内に居住または市内に農地等を所有し、家屋へのふん害や農作物への食害に遭われている方
※アパートや事業所などの場合、わなの貸出や捕獲後の処理は行っていません。専門業者にご相談ください。
手続きの流れ
- 被害の原因となっている生物を確認してください。
- 環境政策課へ申請書を提出し、許可を受けてください。
- アライグマやハクビシンを捕獲した場合は、環境政策課までご連絡ください。専門業者が回収に伺います。鳥類の卵を採取した場合は、燃えるゴミとして処分してください。
- 許可期間終了後は30日以内に、環境政策課へ許可証を返納するとともに、報告書をご提出ください。
箱わなの貸し出し
- 箱わなの貸し出しを希望される方は、電話でお問い合わせください。貸出可能な箱わなの数に限りがあるため、お待ちいただく場合があります。
- 貸し出しの順番となりましたら、環境政策課の窓口(第三庁舎4階)で箱わなを受け取ってください。
- 許可期間及び箱わなの貸出期間は1ヶ月以内です。
アライグマ・ハクビシンの捕獲にあたって
ハクビシン・アライグマの捕獲にあたって(PDF:566KB)
- アライグマ(特定外来生物)とハクビシン(外来生物)は、捕獲許可の対象ですが、タヌキは在来の動物のため、捕獲許可の対象外となります。誤って捕獲した場合は、安全を確保しながら放してください。
- ネコやイヌなどの捕獲用に箱わなの貸出は行っていません。ネコやイヌでお困りの場合は、越谷市保健所(048-973-7532)にご相談ください。
アライグマ (特徴)目のまわりに黒い模様、尾がしま模様
ハクビシン (特徴)鼻すじに白い線
タヌキ (特徴)顔の黒模様がつながっていない。手足が黒い
提出先・提出書類
窓口 | 環境政策課窓口(越谷市役所第三庁舎4階) |
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郵送 | 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷4-2-1 環境政策課 有害鳥獣捕獲担当 |
電子申請 | 【申請】https://apply.e-tumo.jp/city-koshigaya-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=60852 【報告】https://apply.e-tumo.jp/city-koshigaya-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=61307 |
申請書様式のダウンロード
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(ファイル:67KB)
鳥獣捕獲許可申請者名簿※申請者が複数人の場合(エクセル:14KB)
有害鳥獣捕獲依頼書※捕獲を別の方に依頼する場合(ワード:17KB)
報告書様式のダウンロード
許可証及び従事者証の返納並びに捕獲報告について(ワード:19KB)
注意事項
- 箱わなはご自身が所有または管理する敷地内で、安全な場所に設置してください。公共の場所や、他の方の所有地に設置することはできません。
- 早急に捕獲したい場合は、専門業者にご相談ください。なお、専門業者に依頼した場合、料金等はご自身の負担となります。市からの補助等は行っていませんので、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9183
ファクス:048-963-9175