更新日:2019年1月7日
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【コラム】 DVとは?
はじめに
夫婦や恋人など親密な間柄で行われる暴力をドメスティック・バイオレンス(DV)といいます。DVは深刻な問題であるにもかかわらず、今までは「単なる夫婦げんか」、「当人同士の問題であって他人が口出しすることではない」などと、たびたび見過ごされてきました。
DVは人権侵害であり、犯罪となりうる行為です
しかし、たとえどんな形であれ、暴力を振るわれていい人はいません。暴力を受けた人は、心や体に大きな傷を負います。DVは人権侵害であり、犯罪となりうる重大な行為です。暴力は繰り返され、だんだんエスカレートする傾向があります。被害の深刻化を防ぐためには、早期の対応が大切です。
DVは子どもにも影響します
また、DVは受けている本人だけでなく、その子どもにも重大な影響を及ぼします。子どもの目の前で配偶者に暴力を振るうことは、児童虐待に当たります。両親の暴力を見ることで、子どもの心は深く傷つくからです。また、加害者の暴力の矛先が子どもに向かったり、暴力を受けた被害者からストレスのはけ口として子どもに暴力が振るわれたりといったことも少なくありません。そのような環境にいることで、子どもが人との関係を上手く築けない人に育ってしまうこともあります。
DVは身体的な暴力だけではありません
DVというと、殴る、蹴るといった身体に対する暴力を思い浮かべる人も多いですが、DVの種類はそれだけではありません。相手の心や体を傷つけ、支配しようとする行為はすべて暴力に当たります。
殴る・蹴るといった「身体的暴力」のほか、怒鳴ったり、人格を否定するようなことを言ったりする「精神的暴力」、いやがっているのに無理やりセックスするなどの「性的暴力」、生活費を渡さないなどの「経済的暴力」、子どもに暴力を振るうなどといって脅す「子どもを利用した暴力」など、DVの種類はさまざまです。
DVは身近な問題です
内閣府がまとめた「男女間における暴力に関する調査報告書」(平成30年3月)によると、女性の3人に1人、男性の5人に1人が、これまでに配偶者(事実婚や別居中、元配偶者も含む)から、身体的暴行、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要のいずれかを1つでも受けたことがあると答えています。また、女性の7人に1人は、これらの暴力を配偶者から受けたことが「何度もあった」と答えています。
DVはどこか遠いところで起こっている、自分とは関係のない話ではありません。DVはあなたの身近で起きている問題なのです。
【参考】DV防止法
DVを防止し、被害者を保護するための法律として、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止法、DV防止法)」があります。
この法律は、配偶者(事実婚や元配偶者を含む)からの身体的暴力を受けた被害者を対象とするもので、加害者に対し、被害者やその子どもへの接近を禁止する保護命令などを定めています。
※詳しく知りたい方は、以下のリンク先(内閣府ホームページ内)の説明をご覧ください。
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