更新日:2026年2月9日
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ヘイトスピーチ、許さない。

近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチが問題となっています。そこで、外国人に対する差別的言動の解消を目的とした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が平成28年(2016年)6月3日に施行されました。同法律では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないと宣言しています。
ヘイトスピーチとは
ヘイトスピーチに明確な定義はありませんが、デモやインターネット上で、特定の国の出身の人々を、その出身であることを理由に一方的に我が国の社会から追い出そうとしたり、危害を加えようとしたり、著しく侮辱したりする内容の言動が一般にヘイトスピーチと言われています。また、特定の国の出身者に対するものであるかを問わず、国籍、人種、民族等を理由としたこのような言動も、決してあってはならないものです。
ヘイトスピーチがもたらす問題
このような言動は、言われている人々の心を傷つけたり、そのような人々に対する差別を生じさせるおそれがあり、決してあってはならないものです。
参考情報
(法務省が行っている取組のほか、人権相談窓口も紹介されています)
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人権・男女共同参画推進課(第三庁舎3階)
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