更新日:2023年4月11日
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越谷市パートナーシップ宣誓制度
制度の目的
越谷市啓発ロゴマーク
越谷市は、越谷市人権施策推進指針の理念に基づき、互いに認め合い人権を尊重する社会づくりを進めるため、令和3年4月1日からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。
この制度は、パートナーシップの関係にある二人の宣誓を、市が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書(以下「証明書」という。)を交付するものです。
証明書の交付により、法律上の権利・義務(婚姻や相続、税金の控除など)は生じませんが、性的指向や性自認に係る性的少数者(以下「性的少数者」という。)の困難や生きづらさの軽減につながり、自分らしく活躍することができる、一つのきっかけになることを期待するものです。
越谷市は、差別や偏見のない人権尊重社会の実現のため、性的少数者の方への理解促進と支援に取り組んでいきます。
「パートナーシップ」とは
双方または一方が性的指向または性自認に係る性的少数者であり、相互の協力により継続的な共同生活を行い、互いを人生のパートナーとすることを約した二人の関係をいいます。
宣誓を行うことができる方
宣誓をされるお二人が、次の全ての要件を満たしている必要があります。
- 宣誓を行う当日に、民法に規定される成年であること。
- 市内に住所を有している、または市内への転入を予定していること。
- 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)および現にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
- お二人が民法に規定されている近親者同士でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係でないこと。)
宣誓の流れ
1.宣誓日時の相談
電話・FAX・メール・電子申請・来所のいずれかで、宣誓希望日の1週間前までに人権・男女共同参画推進課へ宣誓日時を予約してください。その際に、日程の調整、要件の確認、必要書類などを確認しますので、FAXやメールで予約される方は必ず連絡先をご記入ください。
※宣誓日時の相談は、宣誓希望日の1ケ月前から受付します。
※余裕を持った日にちで予約してください。
※予約時には、以下の内容をお伝えください。
- 宣誓されるお二人の氏名(通称を使用する場合は、通称もお伝えください。)
- 宣誓されるお二人の住所
- 代表の方の日中の連絡先
- 宣誓希望日時
※状況により、宣誓日はご希望する日時に添えない場合があります。
【予約受付・問合せ先】
越谷市人権・男女共同参画推進課
(1)電話:048-963-9119(直通) 受付時間:平日8時30分から午後5時15分
(2)ファクス:048-965-8028
(3)メール:jinkendanjo@city.koshigaya.lg.jp (4)電子申請:申込みフォーム(外部リンク)
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2.宣誓
- 予約した日時に必ずお二人でお越しください。
- 本人確認書類を提示の上、必要書類を提出してください。
- 「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップの宣誓に関する確認書」を職員の面前で署名してください。
※書類の不備や不足がある場合は、宣誓日を延期いたします。
3.証明書等の交付
パートナーシップ宣誓証明書(見本)
ご提出いただいた書類一式を確認し、不備がなければ、およそ1週間後に「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」を窓口にて交付します。
※郵送をご希望される場合には、切手を貼った封筒をご用意ください。
宣誓に必要な書類
1.パートナーシップ宣誓書
宣誓される日に、職員の面前で自ら署名の上、提出してください。(自ら署名できない場合は、代筆も可能です。)
なお、性別違和等の理由がある場合は、宣誓書において通称を使用することができます。詳しくは6.をご覧ください。
2.パートナーシップの宣誓に関する確認書
宣誓前に「確認事項」の欄を記入し、宣誓時に署名してください。
3.住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
「個人番号(マイナンバー)」、「本籍」、「世帯主との続柄」の記載を省略したもの(発行から3ケ月以内のもの)を1人1通ずつ提出してください。(同一世帯の場合は1通)
4.転入予定住所が確認できる書類(転入予定の方のみ)
越谷市に転入予定の方は、転入予定住所が確認できる書類(転出証明書、賃貸借契約書の写し等)を提示してください。また、転入後、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を提出してください。(宣誓後1ケ月以内)
5.独身であることを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書など)
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)または独身証明書を本籍地市町村から取得し、1人1通ずつ提出してください。(発行から3か月以内のもの)
外国籍の方は、本国官憲(在日本大使館等)の発行する婚姻要件具備証明書または独身証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳(翻訳者の氏名を記入すること。)を添えて提出してください。
6.通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用したい方のみ)
社員証や学生証、通称で届いた郵便物など、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らになる資料を提示してください。
7.本人確認書類
次のいずれか1点または2点を提示してください。
- 1点の提示でよいもの
個人番号カード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写真付き証明書等 - 2点の提示が必要となるもの
健康保険証・年金手帳等のご本人が確認できる証明書等
※上記以外に、市長が必要と認める書類の提示を求めることがあります。
ファミリーシップの届出
ファミリーシップとは、パートナーシップの関係にある方が、その一方又は双方のお子様(養子を含む。)と継続的な共同生活を行っている関係のことです。
宣誓をした方及び宣誓をしようとする方は、届け出ることにより、ファミリーシップとして、お子様の氏名を証明カードに記載することができます。
必要な書類
- ファミリーシップ記載届出書(PDF:37KB)
- 戸籍抄本(ファミリーシップに含めようとするお子様の記載があるもの)
- 届出人の本人確認書類
次のいずれか1点または2点を提示してください。
- 1点の提示でよいもの
個人番号カード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写真付き証明書等 - 2点の提示が必要となるもの
健康保険証・年金手帳等のご本人が確認できる証明書等
※上記以外に、市長が必要と認める書類の提示を求めることがあります。
届出をしようとしている方へ
パートナーシップの宣誓は、主に宣誓する方に関わる事柄であることに対し、ファミリーシップの届出は、お子様にも関わる事項です。
そのため、お子様がファミリーシップの関係や制度を理解できるよう、お子様の発達段階に合わせて継続的に説明を行うとともに、お子様の意思を十分に尊重してください。
証明カードに氏名を記載されたお子様へ
「パートナーシップ宣誓証明カードに関する申立書(PDF:19KB)」を提出することにより、証明カードから自身の氏名を削除するよう申し立てることができます。
その他の手続き
以下のような場合にも申請書の提出や届出が必要です。詳しくは利用の手引きをご覧ください。
パートナーシップ宣誓証明書等の再交付
証明書の紛失や毀損などの事情により再交付を希望される場合
届出事項の変更
宣誓内容に変更があった場合
パートナーシップ宣誓証明書等の返還
パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、双方または一方が市外へ転出した場合
越谷市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き
関係資料
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人権・男女共同参画推進課(第三庁舎3階)
電話:048-963-9119
ファクス:048-965-8028