更新日:2025年2月26日
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パートナーシップ宣誓制度に係る市区町村間連携について
越谷市は、制度を利用している方が転出入する場合に生じる負担軽減のため、以下の市区町村と連携協定を締結しています。
協定を締結している市区町村(令和7年2月5日時点)
・草加市(R5.10.1締結) 草加市パートナーシップ宣誓制度(外部サイト)
・春日部市(R5.10.1締結) 春日部市パートナーシップ宣誓制度(外部サイト)
・さいたま市(R5.10.1締結) さいたま市パートナーシップ宣誓制度(外部サイト)
・久喜市(R5.10.1締結) 久喜市パートナーシップ宣誓制度(外部サイト)
・その他県内自治体(R7.2.5締結) 協定市町村一覧(PDF:313KB)
・その他県外自治体(R7.2.1加入) パートナーシップ制度連携自治体一覧(PDF:593KB)
市区町村間連携の概要
これまで、制度を利用している方が転出入をする場合、通常は転出先の市区町村で改めて必要書類を揃え、宣誓等を行う必要がありました。
市区町村間連携(草加市、春日部市、さいたま市、久喜市)の開始により、転出元の市区町村にパートナーシップ宣誓の継続届を提出することで、転出先の市区町村への独身であることの証明する書類(戸籍抄本、独身証明書等)の提出を省略できるようになりました。越谷市が連携協定を締結してる市区町村から、越谷市に転入される場合は改めて越谷市の宣誓証明書等を発行します。
また、令和6年4月12日に県内62自治体で「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結しました。そして、令和7年2月5日に川口市が協定を締結したことにより、県内すべての63自治体による連携協定が締結されました。
さらに令和6年11月1日には県外19府県150市町村の計169自治体で構成される「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しました。(令和7年2月1日時点 県外19府県152市町村の計171自治体) なお、転出先の自治体によって制度の要件や手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください。
手続きの方法
申請書類
※この他にパートナーシップ宣誓証明書および本人確認書類の提示が必要です。
手続きの手順
- 転出する前に、越谷市人権・男女共同参画推進課に電話・FAX・メール・電子申請・来所のいずれかで、パートナーシップ宣誓継続の手続きをしたい旨を伝えていただき、日程調整を行います。 (1)電話:048-963-9119(直通) 受付時間:平日8時30分から午後5時15分 (2)ファクス:048-965-8028 (3)メール:jinkendanjo@city.koshigaya.lg.jp (4)電子申請:申込みフォーム(外部リンク) ↓スマートフォン用2次元バーコード
- 事前に調整した日時に来庁していただき、パートナーシップ宣誓等継続届を記入・提出していただくほか、パートナーシップ宣誓証明書および本人確認ができる書類を提示していただきます。(来庁していただくのはお二人のうちの一人でも構いません。)
- 提出書類に不備がなければ、手続きはこれで終了になります。
※その後の手続きについては、転出先市区町村にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人権・男女共同参画推進課(第三庁舎3階)
電話:048-963-9119
ファクス:048-965-8028