更新日:2017年8月8日
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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました
「部落差別の解消の推進に関する法律」が、平成28年12月16日に施行されました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
また、解消のための施策として、国及び地方公共団体は、相談体制の充実や教育・啓発の推進に努めることを規定しています。
全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、部落差別のない社会を実現するために、より一層充実した取り組みを推進していきますので、皆様のご協力をお願いします。
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市長公室 人権・男女共同参画推進課(第三庁舎3階)
電話:048-963-9119
ファクス:048-965-8028