更新日:2026年2月9日
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情報流通プラットフォーム対処法
「情報流通プラットフォーム対処法」(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号))が、令和7年4月1日に施行されました。
情報流通プラットフォーム対処法とは
この法律は、インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、大手プラットフォーム事業者(SNSや匿名掲示板等の運営事業者)に対し、「対応の迅速化」と「運用の透明化」を義務付けており、具体的には以下のとおりです。
- 削除申請窓口、手続きの整備、公表
- 知識経験を持つ担当者の配置
- 削除基準の策定、公表
- 削除申請に対する判断、通知(1週間以内)
- 削除した場合における発信者への通知
制定の背景
インターネットの普及により、ソーシャルメディアや動画サイトなどのコンテンツを活用することにより、誰もが簡単に情報を発信したり、受け取れるようになりました。しかし、インターネット上には、便利な情報がたくさんありますが、残念ながら、デマや偽情報、誹謗中傷など、間違った情報や人を傷つける情報も出回ることがあります。このような情報が広がるのを防ぎ、皆さんが安心してインターネットを使えるようにするために、この法律が作られました。
関連情報
総務省で指定した大手プラットフォーム事業者及びインターネット上の違法・有害情報などに関する相談窓口については、下記の総務省(外部サイト)をご覧ください。
また、詳しい削除申請方法は、大手プラットフォーム事業者の各ウェブサイトなどをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人権・男女共同参画推進課(第三庁舎3階)
電話:048-963-9119
ファクス:048-965-8028


