更新日:2023年12月15日
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【水質】埼玉県生活環境保全条例
お知らせ
埼玉県生活環境保全条例施行規則の一部改正により、令和3年10月29日から押印廃止に伴う様式の変更がありました。
今後、押印・署名を要しない様式を使用するときは、必要に応じ、本人確認書類の提示等を求めることがありますので、ご協力ください。
なお、従来どおり届出等に押印(代表者印等)がなされている場合は、本人確認を省略いたします。
本人確認書類の例
- 届出者等の名刺
- 電話、メール等による確認
- 実地調査等の機会における確認
届出の提出方法
届出は、窓口、郵送、電子申請にて受付しております。
1.窓口
正本1部、副本1部の計2部を作成し、環境政策課(第三庁舎4階)に直接持参してください。
2.郵送
正本1部、副本1部の計2部を作成し、環境政策課宛てに送付してください。
宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒の同封が必要です。
3.電子申請
電子申請については、以下からアクセスして行ってください。
・指定排水施設設置(使用・変更)届出書の電子申請はこちら
・氏名等変更届出書の電子申請はこちら
・指定施設使用廃止届出書の電子申請はこちら
・指定施設承継届出書はこちら
指定排水施設設置(使用・変更)届出書
手続説明
指定排水施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日までに、市に届出を行ってください。また、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
提出部数
正副2部
氏名等変更届出書
手続説明
指定排水施設を設置する者が、法人名、代表者名、住所、所在地などに変更した場合、変更後30日以内に、市に届出を行ってください。
提出部数
正副2部
指定施設使用廃止届出書
手続説明
指定排水施設の使用を廃止した場合、施設の使用を廃止した日から30日以内に、市に届出を行っていてください。
提出部数
正副2部
指定施設承継届出書
手続説明
施設排水施設を譲り受け、若しくは借り受けたとき、又は相続、合併、若しくは分割により取得した場合、施設を承継した日から30日以内に、市に届出を行ってください。
提出部数
正副2部
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175