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越谷市 Koshigaya City

更新日:2021年11月4日

ページ番号は9719です。

【ダイオキシン類】ダイオキシン類対策特別措置法

お知らせ

「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」の施行に伴い、令和2年12月28日より、環境省所管の水・大気環境行政関係省令の様式で、事業者等に対して押印を求めている手続きの押印・署名が不要となりました。
今後は、押印・署名が求められている趣旨(届出意思の確認)を代替する手段として、以下のとおり書類の提出等を求めることがありますのでご協力ください。
なお、従来どおり届出書等に押印(代表者印等)がなされている場合は、届出意志の確認を省略いたします。

押印・署名が求められている趣旨を代替する手段

  • 届出者の名刺等の添付
  • 電話、メール等による確認
  • 実地調査等の機会における確認

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出

特定施設設置(使用、変更)届出書

手続説明

特定施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。

添付書類

(1)特定施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
(2)発生ガスの処理施設の構造及び主要寸法を記載した概要図(測定口等の位置を明記すること)
(3)ばい煙の発生及び処理に係る操業系統の概要
(4)ばい煙発生、処理に係る計算書
(5)ばい煙の発生に係る原材料及び燃料の分析表
(6)緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡先
(7)ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項等
(8)参考事項(製造工程、工場までの案内略図及び工場配置図等)

提出部数

正副2部

氏名等変更届出書

手続説明

特定施設を設置する者が、法人名、代表者名、住所、所在地などを変更した場合、変更後30日以内に届出を行ってください。

提出部数

正副2部

特定施設使用廃止届出書

手続説明

特定施設の使用を廃止した場合、施設の使用を廃止した日から30日以内に届出を行ってください。

提出部数

正副2部

承継届出書

手続説明

特定施設を譲り受け、若しくは借り受けたとき、又は相続、合併、若しくは分割により取得した場合、施設の承継した日から30日以内に、届出を行ってください。

提出部数

正副2部

ダイオキシン類測定結果報告書

手続説明

特定施設を設置する者が、ダイオキシン類測定(排出ガス、排出水、ばいじん等)を行った場合、測定日から60日以内に、届出を行ってください。

提出部数

正副2部

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175

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