更新日:2021年11月4日
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【公害防止組織】特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
お知らせ
「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」の施行に伴い、令和2年12月28日より、環境省所管の水・大気環境行政関係省令の様式で、事業者等に対して押印を求めている手続きの押印・署名が不要となりました。
今後は、押印・署名が求められている趣旨(届出意思の確認)を代替する手段として、以下のとおり書類の提出等を求めることがありますのでご協力ください。
なお、従来どおり届出書等に押印(代表者印等)がなされている場合は、届出意志の確認を省略いたします。
押印・署名が求められている趣旨を代替する手段
- 届出者の名刺等の添付
- 電話、メール等による確認
- 実地調査等の機会における確認
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書
手続説明
公害防止統括者(又はその代理者)を選任、解任(死亡を含む。)しようとする場合、選任・解任日から30日以内に、届出を行ってください。
提出部数
正副2部
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書(ワード:41KB)
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書(PDF:132KB)
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
手続説明
公害防止管理者(又はその代理者)を選任、解任(死亡を含む。)しようとする場合、選任・解任日から30日以内に、法第7条第1項第1号の資格を有する者である旨を証する書類を添えて、届出を行ってください。
提出部数
正副2部
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(ワード:49KB)
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(PDF:123KB)
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
手続説明
公害防止主任管理者(又はその代理者)を選任、解任(死亡を含む。)しようとする場合、選任・解任日から30日以内に、法第7条第1項第2号の資格を有する者である旨を証する書類を添えて、届出を行ってください。
提出部数
正副2部
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(ワード:42KB)
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(PDF:92KB)
承継届出書
手続説明
特定事業者の地位を承継した場合、「相続同意証明書及び戸籍謄本」、若しくは「相続証明書及び戸籍謄本」、又は「法人の登記事項証明書」を添えて、速やかに届出を行ってください。
提出部数
正副2部
添付書類
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175