更新日:2021年11月4日
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【公害防止組織】埼玉県生活環境保全条例
お知らせ
埼玉県生活環境保全条例施行規則の一部改正により、令和3年10月29日から押印廃止に伴う様式の変更がありました。
今後、押印・署名を要しない様式を使用するときは、必要に応じ、本人確認書類の提示等を求めることがありますのでご協力ください。
なお、従来どおり届出書等に押印(代表者印等)がなされている場合は、本人確認を省略いたします。
本人確認書類の例
- 届出者等の名刺
- 電話、メール等による確認
- 実地調査等の機会における確認
公害防止監督者(公害防止監督者の代理者)選任、死亡・解任届出書
手続説明
公害防止監督者(又はその代理者)を選任、解任(死亡を含む。)しようとする場合、選任・解任日から30日以内に、届出を行ってください。
提出部数
正副2部
公害防止監督者(公害防止監督者の代理者)選任、死亡・解任届出書(PDF:92KB)
公害防止監督者(公害防止監督者の代理者)選任、死亡・解任届出書(ワード:37KB)
公害防止主任者(公害防止主任者の代理者)選任、死亡・解任届出書
手続説明
公害防止主任者(又はその代理者)を選任、解任(死亡を含む。)しようとする場合、選任・解任日から30日以内に、条例第114条第2項の資格を有する者である旨を証する書類を添えて、届出を行ってください。
提出部数
正副2部
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175