更新日:2023年12月28日
ページ番号は9720です。
【大気】埼玉県生活環境保全条例
お知らせ
埼玉県生活環境保全条例施行規則の一部改正により、令和3年10月29日から押印廃止に伴う様式の変更がありました。
今後、押印・署名を要しない様式を使用するときは、必要に応じ、本人確認書類の提示等を求めることがありますので、ご協力ください。
なお、従来どおり届出等に押印(代表者印等)がなされている場合は、本人確認を省略いたします。
本人確認書類の例
- 届出者等の名刺
- 電話、メール等による確認
- 実地調査等の機会における確認
埼玉県生活環境保全条例に基づく届出
指定ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書
手続説明
指定ばい煙発生施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、市に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内届出となります。
主な添付書類
(1)ばい煙発生施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
(2)ばい煙処理施設の構造及び主要寸法を記載した概要図(測定口等の位置を明記すること)
(3)ばい煙の発生及び処理に係る操業系統の概要
(4)ばい煙の発生に係る原材料及び燃料の分析表
(5)ばい煙の発生、処理に係る計算書
(6)緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡先
(7)工場又は事業場までの案内略図及び工場配置図
(8)その他参考事項等
提出部数
正副2部
指定ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(PDF:172KB)
指定ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(ワード:153KB)
届出の提出方法
届出は、窓口、郵送、電子申請にて受付しております。
1.窓口
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課(第三庁舎4階)に直接持参してください。
2.郵送
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課宛てに送付してください。
宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封が必要です。
3.電子申請
電子の届出については、以下からアクセスして行ってください。
電子申請はこちら
指定炭化水素類発生施設(使用施設を除く。)設置(使用、変更)届出書
手続説明
指定炭化水素類発生施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、市に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
主な添付書類
(1)指定炭化水素類発生施設並びに当該指定炭化水素類発生施設において発生する気化した炭化水素類の排出を抑制するための設備及びこれに附属する設備の配置図
(2)気化した炭化水素類の発生及び排出の抑制に係る操業の系統の概要を説明する書類
(3)工場又は事業場までの案内略図
(4)その他参考事項等
提出部数
正副2部
指定炭化水素類発生施設(使用施設を除く。)設置(使用、変更)届出書(PDF:244KB)
指定炭化水素類発生施設(使用施設を除く。)設置(使用、変更)届出書(ワード:114KB)
届出の提出方法
届出は、窓口、郵送、電子申請にて受付しております。
1.窓口
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課(第三庁舎4階)に直接持参してください。
2.郵送
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課宛てに送付してください。
宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封が必要です。
3.電子申請
電子の届出については、以下からアクセスして行ってください。
電子申請はこちら
指定炭化水素類発生施設(使用施設に限る。)設置(使用、変更)届出書
手続説明
指定炭化水素類発生施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、市に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
主な添付書類
(1)使用施設並びに当該使用施設において発生する気化した炭化水素類を処理するための設備及びこれに附属する設備の配置図
(2)気化した炭化水素類の発生及び排出の抑制に係る操業の系統の概要を説明する書類
(3)工場又は事業場までの案内略図
(4)その他参考事項等
提出部数
正副2部
指定炭化水素類発生施設(使用施設に限る。)設置(使用、変更)届出書(PDF:244KB)
指定炭化水素類発生施設(使用施設に限る。)設置(使用、変更)届出書(ワード:99KB)
届出の提出方法
届出は、窓口、郵送、電子申請にて受付しております。
1.窓口
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課(第三庁舎4階)に直接持参してください。
2.郵送
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課宛てに送付してください。
宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封が必要です。
3.電子申請
電子の届出については、以下からアクセスして行ってください。
電子申請はこちら
指定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
手続説明
指定粉じん発生施設を設置・変更しようとする場合、事前に市に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
主な添付書類
(1)指定粉じん発生施設の構造とその主要寸法を記載した概要図
(2)指定粉じん処理装置又は飛散防止装置の構造とその主要寸法を記載した概要図
(3)指定粉じん発生施設及び処理又は飛散防止装置の配置図
(4)指定粉じんの発生及び処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
(5)工場又は事業場までの案内略図
(6)その他参考事項等
提出部数
正副2部
指定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(PDF:232KB)
指定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(ワード:111KB)
届出の提出方法
届出は、窓口、郵送、電子申請にて受付しております。
1.窓口
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課(第三庁舎4階)に直接持参してください。
2.郵送
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課宛てに送付してください。
宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封が必要です。
3.電子申請
電子の届出については、以下からアクセスして行ってください。
電子申請はこちら
氏名等変更届出書
手続説明
指定ばい煙発生施設、指定粉じん発生施設、指定炭化水素類発生施設を設置する者が、法人名、代表社名、住所、所在地などを変更した場合、変更後30日以内に、市に届出を行ってください。
提出部数
正副2部
届出の提出方法
届出は、窓口、郵送、電子申請にて受付しております。
1.窓口
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課(第三庁舎4階)に直接持参してください。
2.郵送
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課宛てに送付してください。
宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封が必要です。
3.電子申請
電子の届出については、以下からアクセスして行ってください。
電子申請はこちら
指定施設使用等廃止届出書
手続説明
指定ばい煙発生施設、指定粉じん発生施設、指定炭化水素類発生施設の使用を廃止した場合、施設の使用を廃止した日から30日以内に、市に届出を行ってください。
提出部数
正副2部
届出の提出方法
届出は、窓口、郵送、電子申請にて受付しております。
1.窓口
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課(第三庁舎4階)に直接持参してください。
2.郵送
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課宛てに送付してください。
宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封が必要です。
3.電子申請
電子の届出については、以下からアクセスして行ってください。
電子申請はこちら
指定施設等承継届出書
手続説明
指定ばい煙発生施設、指定粉じん発生施設、指定炭化水素類発生施設を譲り受け、若しくは借り受けたとき、又は相続、合併、若しくは分割により取得した場合、施設を承継した日から30日以内に、市に届出を行ってください。
提出部数
正副2部
届出の提出方法
届出は、窓口、郵送、電子申請にて受付しております。
1.窓口
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課(第三庁舎4階)に直接持参してください。
2.郵送
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課宛てに送付してください。
宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封が必要です。
3.電子申請
電子の届出については、以下からアクセスして行ってください。
電子申請はこちら
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175