更新日:2014年6月25日
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庭先で廃棄物を焼却できますか?

廃棄物は、定められた方法以外に処理をすることができません。家庭系の廃棄物は市が収集して処分しています。自宅や事業場で廃棄物を焼却しますと、大気汚染の原因や有害物質が発生することがあります。そのため野外での焼却は原則禁止となっています。
ただし、政令で定めた、公益や慣習上やむを得ない焼却や周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である焼却に限って行なうことができます。
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