更新日:2022年10月5日
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路上喫煙禁止区域の指定について
路上喫煙禁止区域の指定について
北越谷駅周辺
路上喫煙を防止するための対策として、令和4年6月1日から北越谷駅周辺を「路上喫煙禁止区域」に指定します。禁止区域内では、喫煙所以外での路上喫煙が禁止となりますので、喫煙所をご利用ください。
南越谷駅周辺
路上喫煙を防止するための対策として、平成20年4月1日から南越谷駅・新越谷駅周辺を「路上喫煙禁止区域」に指定しました。禁止区域内では、喫煙所以外での路上喫煙が禁止となりますので、喫煙所をご利用ください。
路上喫煙禁止区域内での罰則について
喫煙禁止区域内の路上等では、指定の喫煙場所を除いて喫煙することはできません。この区域内での路上喫煙に関し、命令に従わない場合は、2,000円の過料が科されます。なお、条例の規定により、路上喫煙禁止区域に関わらず、市内全域の路上等では、喫煙をしないように努めなければなりません。
喫煙マナーを守り、吸い殻のポイ捨てはやめましょう
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9181
ファクス:048-963-9175