更新日:2026年5月25日
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災害時に助け合い!災害緊急用井戸について
災害緊急用井戸とは
災害緊急用井戸は、平成7年に発生した阪神・淡路大震災を契機に、埼玉県等の条例の規定に基づき、井戸の設置に関する届出がある越谷市内の民間事業者及び個人の井戸所有者である方々に対し、災害時に井戸水を周辺住民に無償提供していただくことをご承諾いただいた井戸です。災害などで断水した場合に、給水所だけでは対応しきれない生活雑用水(飲用以外)の供給源の一つとして期待されます。
災害緊急用井戸運用ルール
災害緊急用井戸のほとんどは電動ポンプを使用して汲み上げているため、災害により停電している場合は井戸の使用はできません。使用の想定は、震度6強以上の地震発生の7日後から上水道が復旧するまで(以下、災害緊急用井戸必要時という)です。また、有事の際は井戸所有者も被災されているため必ず使用できるとは限りません。
井戸水の採取に伴う事故・ケガ、井戸水の利用に伴う健康被害及びその他の損害について、井戸所有者及び越谷市は一切の責任を負いません。また、採水容器及び採水器具については、利用者で準備してください。
井戸所有者の方へ
- 災害緊急用井戸必要時、被災等により井戸水の提供が難しい場合は環境政策課までご連絡ください。
- 井戸の使用をやめた場合や、所有者が変更となった場合は環境政策課までご連絡ください。
利用者の方へ(井戸水の提供を受けられる方)
運用ルールをよくお読みの上、ご利用ください(以下、ルール概要)。
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井戸水は飲めません。洗濯、掃除、トイレ等の生活雑用水(中水)としてご利用ください。
- 井戸水の採取は、災害緊急用井戸必要時において井戸所有者の同意が得られた場合に限ります。
- 井戸水の提供時間は日中(午前10時~午後4時)を原則としますが、採取先の井戸所有者の事情により時間が変更となる場合があります。
- 井戸水の採取に関係ない敷地や建物には立ち入らないでください。
災害緊急用井戸の所在
災害緊急用井戸の所在について、平常時は市域全体を示した図のみ公開します。災害緊急用井戸必要時には井戸の詳細情報を記載した災害緊急用井戸リストを公開します。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電 話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175


