更新日:2022年4月1日
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越谷市環境条例の一部を改正する条例制定について
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、越谷市環境条例に基づく広聴会を開催することができる者の年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる条例改正を行いました。
改正された条例は、令和4年4月1日より施行されます。
改正の概要
越谷市環境条例第55条第1項では、公害により住民の健康や生活環境が損なわれる場合等には、市内に住所を有する者は、10人以上の連署をもって、その代表者から市長に対して広聴会の開催を請求することができるとされております。
令和4年3月31日までは、広聴会の開催を請求することができる者は「20歳」以上の者とされておりますが、令和4年4月1日からは「18歳」以上の者となります。
〇越谷市環境条例 抜粋
【改正前】
第55条 市内に住所を有する20歳以上の者は、次に掲げる場合においては、10人以上の連署をもって、その代表者から市長に対し広聴会の開催を請求することができる。
【改正後】
第55条 市内に住所を有する18歳以上の者は、次に掲げる場合においては、10人以上の連署をもって、その代表者から市長に対し広聴会の開催を請求することができる。
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