更新日:2024年4月1日
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浄化槽をこれからご利用される方、既にご利用されている方へ
合併処理浄化槽は生活排水を浄化する機能を持った設備です
浄化槽の浄化能力を維持するために、次の点に注意いただき、浄化槽の適正な管理をお願いします。
浄化槽の使用上の注意
- 便器の掃除はぬるま湯で行い、塩酸等の薬品は使わないようにしてください。(一般のトイレ洗浄剤は問題ございません)
- てんぷら油はそのまま流さないでください。
- 食べ残しやカットくずなどの固形物を浄化槽に流さないでください。
- トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないでください。
※BOD(生物化学的酸素要求量)とは…水中の有機物などを分解するために、微生物が必要とする酸素の量です。BOD値が大きくなればなるほど、水が汚いことを意味します。
※図は合併処理浄化槽のイメージ図です。これとは別に単独処理浄化槽というものがあります。単独処理浄化槽はし尿(トイレ)の汚水のみを浄化する浄化槽になります。
浄化槽の維持管理について
浄化槽には3つの維持管理があります
浄化槽は適切な管理がされていないと、悪臭の発生源となったり、生活排水が浄化されないまま排水されてしまう場合があります。
- 法定検査
浄化槽の機能診断を年1回行います。法定検査については、次の指定検査機関にお問い合わせください。
【埼玉県浄化槽協会】TEL:048-501-5707
※平成29年5月8日、深谷市に移転しました。(移転先住所:深谷市田谷11)
- 保守点検
浄化槽の点検、調整や修理、消毒剤の補充などを行います。浄化槽の種類によって1年間に行う点検回数は異なります。
(一般家庭に設置されている浄化槽の場合は年に3~4回になります。)
保守点検は、越谷市に登録のある浄化槽保守点検業者に委託してください。
- 清掃
浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや機器類の洗浄を行います。年1回以上行う必要があります。
越谷市で浄化槽の清掃の許可を受けた業者に委託してください。
※詳しくは「浄化槽について(リーフレット)」をご覧ください。
※保守点検及び清掃の作業内容や費用等については、事業者にお問合せ・ご相談ください。
※浄化槽の維持管理にかかる費用は、浄化槽管理者のご負担となります。
浄化槽に関する手続きについて
浄化槽を使い始める場合や浄化槽を撤去したときは、次の手続きをお願いいたします。
浄化槽を新たにご利用になる場合やしばらくの間使わない、浄化槽を撤去した場合など、以下の4種類の手続きがあります。
なお、2、3については、令和2年4月1日の法改正により新設されました。
部数は、2部提出してください。
- 【浄化槽使用開始報告書】
新しく設置した浄化槽を使用開始する場合に提出してください。
浄化槽使用開始報告書(ワード:19KB)
電子申請(使用開始報告書)
- 【浄化槽使用休止届出書】
長期にわたり浄化槽を使わない事情ができた場合に提出してください。
なお、この手続きを行った場合、休止期間中の法定検査などの浄化槽管理者の義務が免除されます。
下記の休止届フローチャートをご参考ください。
(参考)休止届フローチャート(PDF:41KB)
- 【浄化槽使用再開届出書】
休止届を提出した方で、再度浄化槽を使用する事情ができた場合に提出してください。
- 【浄化槽使用廃止届出書】
浄化槽を撤去した場合に提出してください。
浄化槽使用廃止届出書(ワード:38KB)
電子申請(廃止届出書)
浄化槽の維持管理をされる方が変わった場合、次の手続きをお願いいたします。
浄化槽を使用される方に変更があった場合、浄化槽管理者変更報告書にてご連絡をお願いいたします。
浄化槽管理者変更報告書(ワード:20KB)
電子申請(管理者変更報告書)
501人槽以上の浄化槽は資格のある技術管理者が必要です。
処理対象人員が501人以上の浄化槽管理者は、浄化槽法第10条第2項の規定により、自ら技術管理者として浄化槽を管理する場合を除き、技術管理者を任命し、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当してもらう必要があります。
技術管理者が変わることとなった場合、浄化槽技術管理者変更報告書の提出をお願いします。
【参考】越谷市浄化槽指導要綱
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9181
ファクス:048-963-9175