更新日:2024年6月5日
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浄化槽保守点検業者のみなさまへ
浄化槽法改正に伴う浄化槽管理士に対する研修について
本市の条例、規則の改正に伴う必要な対応について
令和2年4月1日より施行された改正浄化槽法において、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項が追加されました。本市では条例及び施行規則を改正し、それに伴う必要な対応は下記のとおりです。
- 浄化槽保守点検業者は、自社の浄化槽管理士に対して登録有効期間が満了するまでの間に少なくとも1回以上研修を受けさせなければならない。(条例第10条の2)
- 受講する研修は埼玉県知事が指定する者が行う研修とする。(規則第13条)
- 更新登録の際の添付書類に「研修を受講したことを証する書類」を追加(規則第2条)
浄化槽管理士に対する研修の開催情報について
開催日や申込方法など、指定の研修の開催情報については、埼玉県ホームページをご確認ください。
埼玉県ホームページ
浄化槽保守点検業者の登録等について
浄化槽保守点検業の登録及び更新をする場合
平成27年4月より、越谷市内で浄化槽の保守点検を行う場合は、越谷市で登録申請を行ってください。
なお、登録の更新申請は、登録の有効期限満了日の30日前までになります。
来庁される際は、事前に担当までご連絡をお願いします。
必要な書類等は下記ダウンロード欄からダウンロードをお願いします。
登録手数料について
納入通知書は書類を持参された際に窓口でお渡します。
指定金融機関(本庁舎1階)でお振込みいただけます。(登録手数料35,000円)
登録内容に変更があった場合
登録内容について、次の項目について変更があった場合、変更があった日から30日以内に書類を提出してください。
- 氏名又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)
- 営業所の名称又は所在地
- 法人にあっては、その役員
- 浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号
必要な書類等は下記ダウンロード欄からダウンロードをお願いします。
浄化槽保守点検業を廃業した場合
保守点検業の登録有効期間内に次の項目に該当した場合は、30日以内に次の書類を提出してください。
- 死亡した場合、法人にあっては廃業した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 法人が破産手続き開始の決定により解散した場合
- 法人が合併または破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合
- 浄化槽保守点検業を廃止した場合
必要な書類等は下記ダウンロード欄からダウンロードをお願いします。
ダウンロード
登録及び変更等に必要な書類
浄化槽保守点検業者登録申請
浄化槽保守点検業者変更届
浄化槽保守点検業者廃業届
保守点検の実績報告について
浄化槽の保守点検状況を把握し適切な維持管理指導を行うため、越谷市内でのすべての実績について、実施月の翌月10日までに「浄化槽保守点検実績報告書」による報告をお願いします。
様式は下記からダウンロードをお願いします。
電子申請用保守点検実績報告書様(参考様式)(エクセル:15KB)
報告方法
報告は郵送、FAX、電子申請、「報告くん」にて受け付けております。
郵送
送付先
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
資源循環推進課 宛
FAX
ファックス番号 048-963-9175
電子申請
利用者登録がなくても申請可能ですが、メールアドレスが必須となります。
上記の実績報告書または同等の内容を記載したエクセルにてご提出ください。
報告くん
埼玉県が作成した浄化槽維持管理情報報告ツール「報告くん」を用いて報告する方法です。
詳しくは以下の埼玉県ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9181
ファクス:048-963-9175