このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2025年3月19日

ページ番号は95486です。

【事業者の方へ】拡声機騒音の規制について

拡声機の使用の規制等について

埼玉県生活環境保全条例において、埼玉県内全域(さいたま市を除く)で、商業宣伝を目的とした拡声機の使用は規制されております。

拡声機を使用する場合は、周辺住民へ配慮し、使用時間、使用方法等の遵守にご協力をよろしくお願いいたします。

店頭、街頭等に固定して使用する場合
  1. 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までに限る。
  2. 拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分間以上間隔をおくこと。
  3. 屋外の地上1.5メートルの位置における音量は、次の表に掲げる音量以下とすること。
区域の区分と音量(最大騒音レベル)
区域区分 規制基準(デシベル)
1種

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

60
2種

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、

用途地域の指定のない地域、都市計画区域外

65
3種 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 75
4種 工業地域、工業専用地域 80
移動しながら使用する場合
  1. 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までに限る。
  2. 拡声機の使用は、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム又は幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内では使用しないこと。
  3. 地上1.5メートルの位置における音量は、次の表に掲げる音量以下とすること。
区域の区分と音量(最大騒音レベル)
区域区分

 

規制基準(デシベル)
1種

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

70
2種

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、

用途地域の指定のない地域、都市計画区域外

75
3種 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 85
4種 工業地域、工業専用地域 85

また、行政指導等に従わない場合は罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の適用もあります。

なお、拡声機の使用については、「埼玉県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」が適用されることもあります。

チラシ

拡声機騒音の規制について(PDF:97KB)

外部リンク

騒音・振動の規制について(埼玉県ホームページ)

 

 

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット