更新日:2025年3月19日
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【事業者の方へ】拡声機騒音の規制について
拡声機の使用の規制等について
埼玉県生活環境保全条例において、埼玉県内全域(さいたま市を除く)で、商業宣伝を目的とした拡声機の使用は規制されております。
拡声機を使用する場合は、周辺住民へ配慮し、使用時間、使用方法等の遵守にご協力をよろしくお願いいたします。
店頭、街頭等に固定して使用する場合
- 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までに限る。
- 拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分間以上間隔をおくこと。
- 屋外の地上1.5メートルの位置における音量は、次の表に掲げる音量以下とすること。
区域区分 | 規制基準(デシベル) | |
1種 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
60 |
2種 |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、 用途地域の指定のない地域、都市計画区域外 |
65 |
3種 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 75 |
4種 | 工業地域、工業専用地域 | 80 |
移動しながら使用する場合
- 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までに限る。
- 拡声機の使用は、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム又は幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内では使用しないこと。
- 地上1.5メートルの位置における音量は、次の表に掲げる音量以下とすること。
区域区分 |
|
規制基準(デシベル) |
1種 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
70 |
2種 |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、 用途地域の指定のない地域、都市計画区域外 |
75 |
3種 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 85 |
4種 | 工業地域、工業専用地域 | 85 |
また、行政指導等に従わない場合は罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の適用もあります。
なお、拡声機の使用については、「埼玉県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」が適用されることもあります。
チラシ
外部リンク
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環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175