更新日:2023年9月7日
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土壌汚染対策法に基づく区域の指定について
土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、法の施行日(平成15年2月15日)以降に水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合などに、その土地の土壌の汚染状況を調査し、その結果を市長に報告するよう定められています。
市長は、その結果、汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その区域を汚染されている区域として、人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがある場合には『要措置区域』に、人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがあるとはいえない場合には『形質変更時要届出区域』に、それぞれ区分して指定します。
越谷市では、下記のとおり区域を指定しています。(令和5年9月7日現在)
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定区域の所在場所 | 指定区域の面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
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※現在、要措置区域に指定されている土地はありません。
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定区域の所在場所 | 指定区域の面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
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24-01 | 平成24年6月7日 | 形-1号 |
越谷市大字増森1396-4 |
7,800平方メートル | (1)砒素及びその化合物 |
25-01 | 平成25年5月24日 | 形-3号 |
越谷市川柳町二丁目462番1 | 451.92平方メートル | (1)シス-1,2-ジクロロエチレン |
25-03 |
平成25年7月29日 | 形-4号 |
越谷市川柳町二丁目458番1 | 165平方メートル | (1)シス-1,2-ジクロロエチレン |
27-01 |
平成27年7月27日 | 形-6号 |
越谷市大字西方字上手3058番1、3062番1、3076番1、3151番68の一部 | 27,123.58平方メートル | (1)六価クロム化合物 |
28-02 | 平成28年9月12日 | 形-8号(指-10号) | 越谷市大字西方字上手3076番3、3092番4、3100番2、3106番3 | 4,867.40平方メートル | (1)セレン及びその化合物 |
28-03 ※4 |
平成29年3月27日 | 形-9号(指-11号) | 越谷市大字西方字上手3092番1、3092番5、3106番1、3107番1、3107番4、3151番71、3151番167 |
17,174.75平方メートル |
(1)カドミウム及びその化合物 |
R02-01 |
令和2年12月16日 | 形-12(指-14号) | 越谷市大字大里55番1の一部 | 300平方メートル | 砒素及びその化合物 |
形−1号(指‐2号) 地番一覧表(越谷市増森地区)(PDF:34KB)
詳細については、「要措置区域の台帳」及び「形質変更時要届出区域の台帳」で確認してください。台帳は、下記の環境政策課の窓口で閲覧できます。
※1 平成28年10月7日 区域の追加
- 区域の所在場所 越谷市大字西方字上手3076番1の一部→越谷市大字西方字上手3058番1、3062番1、3076番1、3151番68の一部
- 区域の面積 9,892.52平方メートル→27,123.58平方メートル
- 指定物質の追加 六価クロム化合物、セレン及びその化合物の追加
※2 平成29年4月19日訂正
- 区域の所在場所 越谷市大字西方字上手3092番1の一部、3106番1、3107番1の一部、3151番71の一部 → 越谷市大字西方字上手3092番1、3106番1、3107番1、3151番71
- 区域の面積 15,198.88平方メートル→17,174.75平方メートル
※3 令和3年10月20日 指定の一部解除
- 区域の面積 1,165.48平方メートル→300平方メートル
※4 令和5年9月7日訂正
- 区域の所在場所 越谷市大字西方字上手3092番1、3106番1、3107番1、3151番71→越谷市大字西方字上手3092番1、3092番5、3106番1、3107番1、3107番4、3151番71、3151番167
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