更新日:2025年12月12日
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【建設業の方へ】特定建設作業について
特定建設作業の規制について
騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音や振動が発生する建設作業を「特定建設作業」として規制しています。
騒音規制法及び振動規制法に基づき、越谷市において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方は届出が必要です。
規制対象となる特定建設作業の種類
騒音規制法
1.くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2.びょう打機を使用する作業
3.さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4.空気圧縮機(電動機以外の原動力を用いるもの、定格出力15キロワット以上)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5.コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上)又はアスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)を設けて行なう作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6.バックホウ(定格出力80キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業
7.トラクターショベル(定格出力70キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業
8.ブルドーザー(定格出力40キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業
振動規制法
1.くい打機(もんけん・圧入式を除く。)、くい抜機(油圧式を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業
2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3.舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4.ブレーカー(手持式を除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
(注)
1.定格出力:1仏馬力=0.7355キロワット
2.環境大臣が指定する低騒音型建設機械は国土交通省のホームページで確認できます。
国土交通省のホームページ
なお、騒音規制法及び振動規制法の対象となるくい打ち作業等については、下部の参考に添付しているチラシをご参照ください。
法の対象とならない場合でも、指定建設作業の届出が必要となる場合があります。
詳細については、環境政策課環境対策担当までお問合せください。
騒音・振動の規制基準について
規制基準は以下のとおりです。
基準値:騒音規制法は85デシベル、振動規制法は75デシベル。
作業禁止時間:1号区域は午後7時から午前7時まで。2号区域は午後10時から午前6時まで。
作業最大時間:1号区域は1日10時間まで。2号区域は1日14時間まで。
最大作業日数:連続6日
作業禁止日:日曜、休日
なお、基準値は作業を行う場所の敷地境界において適用されます。
建設作業に伴う騒音、振動の未然防止について
建設工事に伴い、届出書の提出や、規制基準の順守のほか、以下の点について配慮をお願いします。
・工事着工の前には、周辺住民に工事内容や公害の防止対策などについて説明をしたり、工事のお知らせを配布するなど周知を行ってください。また、苦情の窓口となる責任者や連絡先も周知をお願いします。
・工事期間の延長など、計画変更があった場合は、速やかに周辺住民へわかるよう周知を行ってください。
・低騒音型・低振動型の機械や工法を採用する、防音シートやパネルなどの措置を講じるなどして、周辺の生活環境を保全するよう努めてください。併せて、散水や覆いを行い、粉じんの飛散防止にも努めてください。
・資材の積み下ろしや解体作業等については、騒音や振動を発生させないよう丁寧な作業を心がけてください。
・工事車両や建設機械について、積極的にアイドリングストップをお願いします。
・特定建設作業以外の騒音や振動が出る建設作業についても、朝や夕、夜の時間帯や日曜、祝日は周辺の生活に影響が出ないよう、出来るだけ配慮するようお願いします。
・苦情が入った際は、速やかに誠意をもって対応してください。
参考
特定建設作業実施届出書について
届出義務者
特定建設作業を行う者(元請業者)
提出期限
特定建設作業を開始する7日前まで
※届出の提出期限は、工事を開始する日の前日を含む7日間前となります。提出期限が土曜・日曜・祝日に係る場合は、その前日の開庁日となります。以下のイメージ図を参考に、提出期限を守ってご提出ください。
提出物
騒音規制法及び振動規制法に基づき、以下の書類を提出してください。
1.特定建設作業実施届出書
1つの建設作業が騒音規制法、振動規制法いずれも提出が必要な場合は、法令に基づくそれぞれの様式を使用して作成してください。
2.付近見取図
工事現場の付近がわかる案内図。
3.工事工程表
特定建設作業の工程がわかるもの。
4.その他
法令で作業が禁止されている夜間や、日曜・休日に作業をする場合は、警察署の発行した道路の使用許可等の写し等(他の法令等により条件づけられた場合の許可書の写しで、日時等の適用除外の項目が記載されているもの)が必要です。
任意の提出をお願いしているもの
・特定建設作業に使用する機械のカタログ
・工事のお知らせ(周知チラシ)
使用する様式
・特定建設作業実施届出書(騒音):(ワード:38KB)
・特定建設作業実施届出書(騒音):(PDF:37KB)
・特定建設作業実施届出書(振動):(ワード:39KB)
・特定建設作業実施届出書(振動):(PDF:37KB)
参考
・特定建設作業実施届出書(騒音)の記入例(ワード:19KB)
・特定建設作業実施届出書(振動)の記入例(ワード:19KB)
届出方法
届出書の提出方法は、以下のとおりです。
1.窓口
越谷市役所第三庁舎4階 環境政策課環境対策担当
2.郵送
宛先:343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所環境政策課宛
3.電子申請
・騒音規制法の電子申請ページ【騒音】特定建設作業実施届出書
・振動規制法の電子申請ページ【振動】特定建設作業実施届出書
届出部数
1.窓口による場合
正副2部ご準備ください。
2.郵送による場合
正副2部と返信用封筒に切手を貼ったものを郵送してください。
3.電子申請による場合
副本の返却はありません。届出したデータを保存してください。
いずれの場合も届出後、届出内容の補正をお願いする場合があります。その場合は、速やかにご対応をお願いします。
留意事項
1.届出書は特定建設作業ごとに提出してください。
2.特定建設作業が1日で終了する場合は、届出の必要はありません。ただし、当該工事について、1日ずつ数日間に分けて作業する場合は、連続する作業とみなされるため、届出が必要です。
3.元請業者と下請業者間の確認不足により2日以上作業してしまうケースや、予期せぬトラブル等により、特定建設作業の届出をせずに実施してしまうケースがあります。法令違反とならないようあらかじめ確認や情報共有を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175


