更新日:2025年3月31日
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【事業者の方へ】夜間営業等の騒音の規制について
夜間営業等の騒音の規制について
埼玉県生活環境保全条例において、夜間の静穏を保持し生活環境を保全するために夜間の営業及び音響機器の使用について制限をしています。
夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)に次に掲げる6種類の営業を行う方は、所在地の区域区分ごとに騒音に関する規制がかかります。
規制対象営業
- 飲食店営業
- ボーリング営業
- バッティングセンター営業
- ゴルフ練習場営業
- 小売店営業(店舗面積が500平方メートル以上)
- 公衆浴場営業(保養を目的とするもの)
区域区分 | 規制基準(デシベル) | |
---|---|---|
1種 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
45 |
2種 |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、 用途地域の指定のない地域、都市計画区域外 |
|
3種 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 50 |
4種 | 工場地域、工業専用地域 |
深夜における音響機器の使用禁止
上記規制対象営業を行っている方が、音響機器の使用禁止をされている区域内で、深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)に営業を行う場合、次に掲げる音響機器を使用することは条例で禁止されています。
ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。
使用禁止となる音響機器
- カラオケ装置
- ステレオセットその他の音響機器
- 拡声装置
- 録音・再生装置
- 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る)
- 楽器
区域区分 |
---|
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、用途地域の指定のない地域、近隣商業地域、 |
商業地域、工業地域、工業専用地域は対象外です。
行政指導等に従わない場合は罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の適用もあります。
チラシ
夜間営業騒音等の規制(PDF:149KB)
飲食店の深夜営業に係る指導要領について
越谷市では、規制対象営業のうち音響機器を設置する飲食店営業については、「飲食店の深夜営業に係る指導要領」を策定し、保健所で飲食店営業許可を受ける際に、環境政策課から指導を受けるよう案内しております。詳細については、以下ページを確認してください。
外部リンク
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175