更新日:2026年6月3日
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マイナンバーカードへの氏名の振り仮名・ローマ字氏名・西暦生年月日の記載について
概要
令和8年5月26日より、日本人住民の方のマイナンバーカードの券面に、氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日を記載できるようになりました。
氏名の振り仮名について
戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載(公証)されている方が対象となります。※1
令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの交付申請を行うと、氏名の右側に振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。また、既にマイナンバーカード(氏名の振り仮名の記載がないもの)をお持ちの場合、任意で窓口にて申し出ることにより、追記欄(カード表面右下のサインパネル欄)に氏名の振り仮名を記載することも可能です。
その他、氏名や住所変更、または電子証明書の発行・更新等の手続きを行う際には、併せて氏名の振り仮名が記載されます。
〈当初から券面に氏名の振り仮名が印字されたカードのイメージ〉
〈追記欄に氏名の振り仮名を記載したカードのイメージ〉
必要なもの
◎本人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
手続きの際に、マイナンバーカードに設定してある数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)の入力が必要です。 - 署名用電子証明書の暗証番号(原則15歳以上の方)
英大文字と数字混合の6文字以上16文字以内。氏名の振り仮名は、マイナンバーカードのICチップに搭載されている署名用電子証明書にも記載されるため、手続き時には署名用電子証明書の再発行も行います。
◎住民票上同一世帯の代理人、または法定代理人(15歳未満の子の父母、もしくは成年後見人等)により手続きする場合
本人のマイナンバーカード
- 手続きの際に、マイナンバーカードに設定してある数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)の入力が必要です。
- 代理人の本人確認書類1点(以下のうちの顔写真付きのものに限る)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証、旅券、障害者手帳、在留カード、特別永住者許可証、一時庇護許可書、仮滞在許可書
- 法定代理人の場合は戸籍(越谷市戸籍の方は不要)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
- 住民票上同一世帯の代理人の場合は「照会書兼回答書」(原則15歳以上の方で署名用電子証明書の発行が必要な方のみ)
※署名用電子証明書について
氏名の振り仮名は、マイナンバーカードのICチップに搭載されている署名用電子証明書にも記載されるため、署名用電子証明書の再発行を行います。
ただし、代理人による電子証明書の手続きの場合、文書照会方式による手続きとなるため、1回の来庁では手続きが完了しません。代理人が2回来庁する必要があります。1回目の来庁時に、電子証明書を発行する本人の住民票住所宛に「照会書兼回答書」を郵送する手続きを行い、2回目来庁時に、上記の持ち物と併せて、本人が記入した「照会書兼回答書」を持参することで電子証明書の発行を行います。
なお、事前にお電話にてご相談・ご依頼いただいた場合、そのお電話をもって「照会書兼回答書」を本人の住民登録住所へ郵送しますので、送付依頼のための来庁(来庁1回目)が省略できます。
◎住民票上別世帯の代理人により手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
手続きの際に、マイナンバーカードに設定してある数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)の入力が必要です。 - 代理人の本人確認書類1点(以下のうちの顔写真付きのものに限る)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証、旅券、障害者手帳、在留カード、特別永住者許可証、一時庇護許可書、仮滞在許可書
- 照会書兼回答書
代理人による手続きの場合、文書照会方式による手続きとなるため、1回の来庁では手続きが完了しません。代理人が2回来庁する必要があります。1回目の来庁時に、本人の住民票住所宛に「照会書兼回答書」を郵送する手続きを行い、2回目来庁時に、上記の持ち物と併せて、本人が記入した「照会書兼回答書」を持参することで手続きを行います。
なお、事前にお電話にてご相談・ご依頼いただいた場合、そのお電話をもって「照会書兼回答書」を本人の住民登録住所へ郵送しますので、送付依頼のための来庁(来庁1回目)が省略できます。
※1 戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載(公証)される時期について
法律の改正により、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されました。これにあたって、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されました(越谷市が本籍の方には令和7年7月下旬頃から通知が発送されました。)。
この通知に対して令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をした方については、届出後すみやかに戸籍に氏名の振り仮名が記載され、住民票にも氏名の振り仮名が記載されています。
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をしていない場合、令和8年6月から令和9年5月までの間に本籍地市区町村が戸籍に氏名の振り仮名を職権で記載します。戸籍に記載後、本籍地市区町村から住所地市区町村に氏名の振り仮名が通知され、住民票に記載されます。本籍が越谷市にある方の振り仮名の記載は令和9年2月以降を予定しています。
ローマ字氏名について
戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載(公証)されている方が対象となります。
任意で窓口にて申し出ることにより、ローマ字氏名をマイナンバーカードの追記欄に記載することができます。原則、旅券(パスポート)に記載されているローマ字氏名表記に合わせることとされておりますので、旅券をお持ちの方は手続きの際に持参ください。なお、旅券を持参しなかった場合、ヘボン式による記載となりますが、旅券の記載と異なることが判明した場合、後日修正の必要がありますのでご注意ください。
〈追記欄にローマ字氏名を記載したカードのイメージ〉

必要なもの
◎本人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
手続きの際に、マイナンバーカードに設定してある数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)の入力が必要です。 - 本人の旅券(お持ちの方のみ、失効済みのものでも可)
◎ 法定代理人(15歳未満の子の父母、もしくは成年後見人等)が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
手続きの際に、マイナンバーカードに設定してある数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)の入力が必要です。 - 本人の旅券(お持ちの方のみ、失効済みのものでも可)
- 代理人の本人確認書類1点(以下のうちの顔写真付きのものに限る)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証、旅券、障害者手帳、在留カード、特別永住者許可証、一時庇護許可書、仮滞在許可書
- 戸籍(越谷市戸籍の方は不要)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
西暦生年月日について
全ての方が対象となります。
任意で窓口にて申し出ることにより、西暦表記の生年月日をマイナンバーカードの追記欄に記載することができます。
〈追記欄に西暦生年月日を記載したカードのイメージ〉

必要なもの
◎本人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
◎住民票上同一世帯の代理人、または法定代理人(15歳未満の子の父母、もしくは成年後見人等)により手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類1点(以下のうちの顔写真付きのものに限る)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証、旅券、障害者手帳、在留カード、特別永住者許可証、一時庇護許可書、仮滞在許可書
- 法定代理人の場合は戸籍(越谷市戸籍の方は不要)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
◎住民票上別世帯の代理人により手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類1点(以下のうちの顔写真付きのものに限る)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証、旅券、障害者手帳、在留カード、特別永住者許可証、一時庇護許可書、仮滞在許可書
- 委任状 ※所定の様式はありません。任意の様式で以下の内容を記載してください。
1.本人の住所、氏名、生年月日
2.代理人の氏名、住所、生年月日
3.代理人に対して、マイナンバーカードの記載事項変更手続き(西暦生年月日記載)を委任する旨の文言
手続き可能な窓口
市民課マイナンバーカード担当・北部出張所・南部出張所
※本人または法定代理人が来庁せず、法定代理人以外の代理人にて照会方式による手続きが必要な場合は、市民課のみでのお手続きとなります。



