更新日:2024年5月27日
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国外転出者向けマイナンバーカードがはじまりました
国外転出者向けマイナンバーカードについて
令和6年5月27日から、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出した方に限る)もマイナンバーカードの申請が可能になります。
国外継続利用ができる対象者
以下の要件をすべて満たす方
・日本国籍の方
・国外転出届出時に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
・国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、かつ、国外転出日の前日までにマイナンバーカードに対する国外継続利用手続きを行う方
※1 外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。
※2 国外転出日が国外転出届出日の同日または前日以前(過去日)の場合、もしくは国外転出日までにマイナンバーカードに対する国外継続利用手続きを行うことができなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは廃止となるため、返納していただきます。返納となったものの国外転出後もマイナンバーカードを所持することを希望する方は、あらためて国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をすることが必要です。
国外継続利用手続き
手続きに必要なもの
任意代理人を除き、以下の必要なものの他、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力をしていただきます。また、国外継続利用手続きに伴う電子証明書の発行を希望する場合、必要に応じて利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)や署名用電子証明書用暗証番号(英大文字数字混合6~16桁)の入力をしていただきます。暗証番号の入力ができない場合は、手続きが完了せず後日改めてお手続きいただくこともあります。
手続きに来庁する人 |
必要なもの |
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本人 |
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法定代理人 (15歳未満の者又は被後見人に対する法定代理人) |
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同一世帯員 |
※国外転出届出時と同時に上記の必要なものを持参してお手続きする場合に限り、即日マイナンバーカードに関するお手続きを完了いただけます。なお、「国外転出に伴う電子証明書失効・発行に関する委任状」は上記のリンクからダウンロードしたうえで本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態であらかじめ代理人に預けてください。 ※照会書兼回答書に記入された暗証番号が誤っていた場合や上記の持ち物が不足していた場合は、即日お手続きができず、任意代理人と同様に文書照会方式となり、後日、再度来庁しての手続きが必要です。 |
任意代理人
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《来庁1回目》照会書兼回答書発行・送付依頼
《来庁2回目》署名用電子証明書再発行手続き
※国外転出予定日までに日数的余裕があり、お電話等で事前にご相談いただけた場合、あらかじめ転出予定者の住民登録住所へ照会書兼回答書を送付します(上記《来庁1回目》をお電話にて対応)。照会書兼回答書が届いたら、国外転出予定者本人が当該照会書兼回答書を記入・封かんしていただき代理人にお渡しください。代理人が照会書兼回答書を含めた上記必要なものをお持ちになれば、来庁1回でマイナンバーカードに関するお手続きを完了することができます。 ※照会書兼回答書に記入された暗証番号が誤っていた場合はお手続きができませんのでご注意ください。
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【継続利用手続後マイナンバーカード見本】
手続き可能な窓口
市民課マイナンバーカード担当・北部出張所・南部出張所
※本人が来庁せずに任意代理人が手続きをする場合(照会方式)は、市民課のみでのお手続きとなります。
国外転出した方でマイナンバーカードをお持ちでない方
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外転出者向けマイナンバーカードの申請をすることができます。
申請方法、申請書の様式ダウンロードについては、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)でご確認ください。
*現状国外転出者向けマイナンバーカードはオンラインによる電子申請ができません。作成いただいた申請書をお近くの在外公館、本籍地市町村、滞在中の市町村へ郵送または直接提出してください。
【国外転出後交付マイナンバーカード見本】
国外転出者向けマイナンバーカードの券面記載事項変更、更新、紛失/盗難等について
個別の手続き方法、申請書様式のダウンロードにつきましてはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。
*国外転出者向けマイナンバーカードの再交付に関する申請を本籍地の市区町村窓口で行う際、
手数料の徴収が必要な場合(紛失・破損等)はその場で徴収を行います。
例:カード代金800円+電子証明書代金200円=1000円
手数料については、下記の事由に該当した場合返還することができません。
・一度進んだ申請を途中で取りやめる申請を行った場合
・申請中に戸籍の届出を行い、「本籍地」が変更される場合
*本籍地が変更されるとそれまでの申請は取りやめの扱いとなり、新しい本籍地に対して再度申請をやり
直す必要があります。
・期日中にカードの交付を受けずに廃棄された場合
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 マイナンバーカード担当(本庁舎1階)
電話:048-940-8604 ファクス:048-960-1267