更新日:2024年5月29日
ページ番号は12961です。
氏名が変わったときの手続き
氏名が変わったのですが、年金の氏名変更はどのようにすればいいですか?
- 国民年金第1号被保険者の場合、氏名変更(婚姻等)の届出を市民課で行っていただければ、年金の氏名変更手続きは不要です。北部出張所・南部出張所でも届出はできます。
- 厚生年金・共済組合(第2号被保険者)、その配偶者の場合(第3号被保険者)年金の氏名変更は、勤務先の事業所で行ってください。
- 年金受給者の場合、氏名変更届を年金事務所に提出してください。
共済組合の場合、各共済組合で届出方法等を確認してください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199