更新日:2022年6月1日
ページ番号は12960です。
基礎年金番号通知書の再発行
基礎年金番号通知書をなくしたとき、再発行はどのようにすればいいですか?
第1号被保険者の人
国保年金課年金担当に届出をしてください。後日、年金事務所から送付されます。
なお、早急に基礎年金番号通知書が必要な人は、直接年金事務所へ届出をすると数日で交付されます。
代理人の場合は、委任状が必要です。
また、年金手帳を紛失等した方で再交付を希望する方に対し、令和4年4月1日以降は基礎年金番
号通知書を交付します。
なお、令和4年4月1日以前に年金手帳の再交付申請書が提出されている場合であっても、交付日
が令和4年4月1日以降となる場合、基礎年金番号通知書の交付となります。
越谷年金事務所、国民年金課
電話048−960−1190
必要なもの
ご本人様確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
第2号被保険者・第3号被保険者の人
勤務先を通して、年金事務所へ届出をしてください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199