更新日:2021年4月1日
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国民年金への加入・手続き
20歳になったとき
日本にお住いの20歳以上のかたは、国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。(厚生年金・共済加入者は除く)
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどについては、下記のホームページをご覧ください。
会社などを退職したとき
20歳以上60歳未満の厚生年金(共済年金)の加入者が退職した場合は、国民年金第1号被保険者となりますので加入手続きが必要です。
また、扶養している配偶者がいる場合は、同時に3号被保険者から1号被保険者への変更手続も必要です。
国保年金課年金担当、または北部・南部出張所までお届けください。
届出に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職した日が確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、退職証明書、厚生年金等の資格喪失証明書など)
厚生年金(共済年金)に加入している配偶者の扶養でなくなったとき
20歳以上60歳未満の人が、第2号被保険者の扶養から外れたときは、第3号被保険者ではなくなりますので、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
国保年金課年金担当、または北部・南部出張所までお届けください。
届出に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 扶養でなくなった日が確認できる書類(資格喪失証明書など)
厚生年金(共済年金)の加入者になったとき
就職して厚生年金(共済年金)に加入したときは、勤務先を通じて年金事務所に届け出をしますので、本人が手続きをする必要はありません。
厚生年金(共済年金)に加入している配偶者の扶養になったとき
20歳以上60歳未満の人が、結婚や退職などで第2号被保険者である配偶者の扶養となったときは、第3号被保険者となります。配偶者の勤務先を通じて年金事務所に届け出をしますので本人が手続きをする必要がありません。
国民年金に任意で加入するとき(日本国内在住の60歳以上の人)
基礎年金が満額に満たない方は65歳まで、年金を受けるために必要な資格期間が足りない方は70歳まで、申出をした日から任意で国民年金に加入することが出来ます。
届出に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預貯金通帳
- 口座届出印
※必要書類が異なる場合がありますので、事前に市役所または越谷年金事務所(048-960-1190)までお問い合わせください。
国民年金に任意で加入するとき(海外在住の人)
これから海外に転出する人で、日本国内に協力者がいる場合
日本国内の最終住民登録地で手続きをします。
届出に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
これから海外に転出する人で日本国内に協力者がいない場合、または現在海外在住の場合
日本国内の最終住民登録地を管轄する年金事務所で手続きをします。
年金事務所にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
越谷市が最終住民登録地の場合は、越谷年金事務所(048-960-1190)での手続きとなります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199