更新日:2024年12月23日
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国民年金への加入・手続き
20歳になったとき
日本にお住まいの20歳以上のかたは、国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。(厚生年金・共済加入者は除く)
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどについては、下記のホームページをご覧ください。
会社などを退職したとき
20歳以上60歳未満の厚生年金(共済年金)の加入者が退職した場合は、国民年金第1号被保険者となりますので加入手続きが必要です。
また、扶養している配偶者がいる場合は、同時に3号被保険者から1号被保険者への変更手続も必要です。
国保年金課年金担当、または北部・南部出張所までお届けください。
届出に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職した日が確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、退職証明書、厚生年金等の資格喪失証明書など)
厚生年金(共済年金)に加入している配偶者の扶養でなくなったとき
20歳以上60歳未満の人が、離婚や所得の増加等により第2号被保険者の扶養から外れたときは、第3号被保険者ではなくなりますので、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
国保年金課年金担当、または北部・南部出張所までお届けください。
届出に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 扶養でなくなった日が確認できる書類(資格喪失証明書など)
- (離婚の場合)離婚日が確認できる書類
厚生年金(共済年金)の加入者になったとき
就職して厚生年金(共済年金)に加入したときは、勤務先を通じて年金事務所に届け出をしますので、本人が手続きをする必要はありません。
厚生年金(共済年金)に加入している配偶者の扶養になったとき
20歳以上60歳未満の人が、結婚や退職などで第2号被保険者である配偶者の扶養となったときは、第3号被保険者となります。配偶者の勤務先を通じて年金事務所に届け出をしますので本人が手続きをする必要がありません。
国民年金に任意で加入するとき(日本国内在住の60歳以上の人)
基礎年金が満額に満たない方は65歳まで、年金を受けるために必要な資格期間が足りない方は70歳まで、申出をした日から任意で国民年金に加入することが出来ます。
届出に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預貯金通帳もしくはキャッシュカード
- 口座届出印
※必要書類が異なる場合がありますので、事前に市役所または越谷年金事務所(048-960-1190)までお問い合わせください。
海外から日本に入国したとき
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、日本国籍の有無にかかわらず国民年金への加入が義務付けられています。「資格取得」の手続きは市役所国保年金課の窓口で必ず行ってください。
初めて年金制度に加入される方
国民年金の加入者は、職業などによって分かれており、それぞれ加入手続きが異なります。
区分 | 対象者 | 加入手続き先 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 農林漁業者・自営業者・学生・無職 | 市役所国保年金課 年金担当の窓口へ |
第2号被保険者 | 会社員・公務員 | 勤務先を通じて年金事務所へ |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の配偶者 |
第2号被保険者の勤務先を通じて年金事務所へ |
※治療を受ける目的や観光・保養を目的とするロングステイのために海外から日本へ来られた方は、第1号・第3号被保険者の対象とならない場合(適用除外)があります。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
社会保障協定について
日本との二国間で、年金制度の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるように協定を締結している国があります。
また、社会保障協定で定められた適用証明書をお持ちの場合、国民年金の適用が免除される可能性があります。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
日本から海外に出国する前の手続き(海外に居住する場合)
国外に転出する場合は、国民年金をやめる(喪失)か、任意で加入して保険料を支払うかを選択することになります。
国民年金をやめる場合は、国外転出日の翌日付で喪失となります。
任意で加入する場合は、下記「国民年金に任意で加入するとき (海外在住の人)」をご覧ください。
どちらの場合も、国外の転出届をしたあとに国保年金課年金担当にお立ち寄りください。
第2号被保険者や第3号被保険者は、退職や扶養から外れることがない限り、手続きは必要ありません。
国民年金に任意で加入するとき(海外在住の人)
日本国籍の方であれば、申し出により国民年金の任意加入制度を利用することができます。
任意加入には手続きが必要です。申し出の日から被保険者資格を取得します。
これから海外に転出する方
日本国内の最終住民登録地で手続きをします。
届出に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- (口座振替納付を希望の場合)預貯金通帳もしくはキャッシュカード
- (口座振替納付を希望の場合)口座届出印
現在海外に居住している方
日本国内の最終住民登録地を管轄する年金事務所または市役所窓口で手続きをします。
年金事務所にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
越谷市が最終住民登録地の場合は、管轄する年金事務所は越谷年金事務所(048-960-1190)です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金の任意加入者が帰国(入国)したとき
日本へ帰国し、日本国内に住所を有した場合、任意加入は喪失となり国民年金の強制加入被保険者となります。任意加入の喪失及び強制加入には手続きが必要ですので、帰国の転入届をした後に、転入した市区役所・町村役場で手続きを行ってください。
※一時帰国などで短時間だけ住民票を戻した場合でも、その期間は強制加入被保険者となり、その都度手続きが必要です。
※任意加入の際に、付加保険料や口座振替による納付を申出していた方が、強制加入後も引き続き付加保険料や口座振替による納付を希望する場合は、再度申出が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199