更新日:2024年12月23日
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給付
どんなときに、どんな年金が受け取れるか
国民年金の加入者の老齢、障害または死亡という事由により本人またはその家族の経済生活がそこなわれることを防止するために次のような年金が受け取れます。
- 年をとったとき(老齢基礎年金)
- 障がいになったとき(障害基礎年金)
- 遺族への年金(遺族基礎年金)
- その他の事由で受け取れる年金及び給付
付加年金寡婦年金
死亡一時金
脱退一時金(短期在留の外国人被保険者対象)
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある人が65歳になったときに受け取れる年金です。
年金を受け取るためには請求の手続きが必要です。年金の受け取りが開始する年齢の到達前に日本年金機構から「年金の請求に関するお知らせ(年金請求書)」が届きますので、請求の手続きを忘れずに行ってください。請求する方のこれまでの年金加入状況等により、年金の受け取り開始年齢や請求に必要な書類は異なります。
また、日本年金機構から年金請求書と一緒に年金生活者支援給付金の請求書が送られた方は、年金生活者支援給付金の請求も忘れずに行ってください。
老齢年金(国民年金)の請求手続き先
年金を請求するにあたり、これまでご自身が加入していた年金の種類によって、手続き先が異なります。
第1号被保険者期間のみの方
手続き先:市役所国保年金課年金担当(第二庁舎1階)
年金事務所
第2号被保険者(厚生年金や共済組合)の期間がある方
手続き先:年金事務所
※65歳前から特別支給の老齢厚生年金を受給していた方は、65歳の誕生日前に日本年金機構から老齢基礎年金(国民年金)の請求書が送付されます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
第3号被保険者の期間がある方
手続き先:年金事務所
第1号被保険者とは
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、アルバイト・無職等の方です。
第2号被保険者とは
厚生年金に加入している会社員・公務員などで原則65歳未満の方です。
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方です。
厚生年金の請求手続き先
年金事務所
共済組合の年金の請求手続き先
各共済組合
障害基礎年金
初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)が国民年金加入中、または20歳前や日本にいる60歳以上65歳未満の間(繰り上げ請求をしている場合を除く)にある病気やケガで、政令に定められた障がいの状態(1級・2級)に該当する場合、障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を請求する場合は、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日または症状が固定した日)以降であることと、下記のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
保険料納付要件
- 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の1以上保険料の滞納が無いこと
- 初診日が令和8年3月31日以前の場合は、初診日のある月の前々月までの直近1年間の保険料の未納期間が無いこと
※初診日が20歳前にある場合、保険料納付要件は除かれます。
子の加算
障害基礎年金の受給者によって生計維持されている18歳(障がい者は20歳)未満の子がいる場合は、障害基礎年金の額に加算額が加算されます。
障害基礎年金の相談および請求手続き先
初診日が国民年金第1号被保険者加入期間中もしくは20歳前の方
相談先: 市役所国保年金課年金担当(第二庁舎1階)
年金事務所
初診日が厚生年金保険加入中もしくは国民年金第3号被保険者加入期間中の方
相談先:年金事務所
初診日が共済組合加入期間中の方
相談先:各共済組合
遺族基礎年金
国民年金加入中(過去に加入していた日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人を含む)、または老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たした人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた18歳(障がい者は20歳)未満の子のいる配偶者、あるいは子に支給されます。
遺族基礎年金を請求する場合、死亡日が国民年金加入中や日本にいる60歳以上65歳未満の間の人は、下記のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
保険料納付要件
- 死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の1以上保険料の滞納が無いこと
- 死亡日が令和8年3月31日以前の場合は、死亡日のある月の前々月までの直近1年間の保険料の未納期間が無いこと
遺族年金の請求手続き先
死亡日に加入していた年金が国民年金のとき
手続き先:市役所国保年金課年金担当(第二庁舎1階)
年金事務所
※死亡した方に厚生年金加入期間がある場合には年金事務所、共済組合加入期間がある場合には各共済組合が窓口になる場合があります。
死亡日に加入していた年金が厚生年金保険のとき
手続き先:年金事務所
死亡日に加入していた年金が各共済組合のとき
手続き先:各共済組合
※必要書類については、下記ねんきんダイヤルまたは各共済組合にお問い合わせください。
ねんきんダイヤル 電話0570-05-1165
付加年金
付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に加算して支給されます。
寡婦年金(かふねんきん)
第1号被保険者としての保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫が老齢基礎年金および障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあり、夫の死亡当時に夫によって生計を維持していた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
※寡婦年金と死亡一時金はどちらかの選択となります。
※妻が老齢基礎年金を65歳前から繰り上げて受給している場合は、寡婦年金は支給されません。
寡婦年金の請求手続き先
手続き先:市役所国保年金課年金担当(第二庁舎1階)
年金事務所
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた(第3号被保険者の期間は含まれません)人が老齢基礎年金および障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、その人と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い人)が遺族基礎年金を受けられない場合や、
死亡一時金の請求手続き先
手続き先:市役所国保年金課年金担当(第二庁舎1階)
年金事務所
脱退一時金
国民年金保険料を納めた期間または厚生年金加入期間が単独で6月以上あり、年金を受けることができない外国籍の人は、出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。ただし、脱退一時金を受けた期間は、社会保障協定において年金加入期間として通算できなくなりますのでご注意ください。
脱退一時金の請求手続き先
請求者(本人または代理人)が必要書類(必要書類は年金事務所にお問い合わせください)を提出してください。
日本滞在中の年金の加入期間が、国民年金または厚生年金保険の期間のみの方
手続き先:日本年金機構本部
※旅行など就労以外の目的で来日した場合には、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口での手続きが可能です。
共済組合等の期間を有する方
①国民年金の保険料納付済期間等が6月未満で、国民年金の脱退一時金が支給されない場合
手続き先:最後の加入が厚生年金保険(共済組合等以外)の場合は、日本年金機構本部
最後の加入が共済組合の場合は、各共済組合等
②国民年金の保険料納付期間等が6月以上あり、国民年金の脱退一時金が支給される場合
手続き先:日本年金機構本部
特別障害給付金(平成17年4月1日より)
特別障害給付金は、任意加入対象者で国民年金に未加入だったため、障害基礎年金を受給していない障がい者に対して、福祉的措置での救済を目的としたものです。
対象者は、昭和61年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合などの加入者)の配偶者及び平成3年3月31日以前において、国民年金任意加入対象であった学生であって、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、政令で定める障がいの状態(1級・2級)にある人です。
特別障害給付金の支給を受けた人は、申請により、国民年金保険料の免除を受けることができます。
障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済組合などを受給できる人は、対象になりません。
ご本人の所得によっては、支給が全額・半額に制限される場合があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
特別障害給付金の請求手続き先
手続き先:市役所国保年金課年金担当(第二庁舎1階)
年金事務所
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199