更新日:2022年6月1日
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給付
どんなときに、どんな年金が受け取れるか
国民年金の加入者の老齢、障害または死亡という事由により本人またはその家族の経済生活がそこなわれることを防止するために次のような年金が受け取れます。
- 年をとったとき(老齢基礎年金)
- 障がいになったとき(障害基礎年金)
- 遺族への年金(遺族基礎年金)
- その他の事由で受け取れる年金及び給付
付加年金
寡婦年金
死亡一時金
脱退一時金(短期在留の外国人被保険者対象)
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある人が65歳になったときに受け取れる年金です。
障害基礎年金
初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)が国民年金加入中、または20歳前や日本にいる60歳以上65歳未満の間(繰り上げ請求をしている場合を除く)にある病気やケガで、政令に定められた障がいの状態(1級・2級)に該当する場合、障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を請求する場合は、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日または症状が固定した日)以降であることと、下記のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
保険料納付要件
- 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の1以上保険料の滞納が無いこと
- 初診日が令和8年3月31日以前の場合は、初診日のある月の前々月までの直近1年間の保険料の未納期間が無いこと
※初診日が20歳前にある場合、保険料納付要件は除かれます。
子の加算
障害基礎年金の受給者によって生計維持されている18歳(障がい者は20歳)未満の子がいる場合は、障害基礎年金の額に加算額が加算されます。
遺族基礎年金
国民年金加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たした人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた18歳(障がい者は20歳)未満の子のいる配偶者、あるいは子に支給されます。
遺族基礎年金を請求する場合、死亡日が国民年金加入中や日本にいる60歳以上65歳未満の間の人は、下記のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
保険料納付要件
- 死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の1以上保険料の滞納が無いこと
- 死亡日が令和8年3月31日以前の場合は、死亡日のある月の前々月までの直近1年間の保険料の未納期間が無いこと
付加年金
付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に加算して支給されます。
寡婦年金(かふねんきん)
第1号被保険者としての保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、
脱退一時金
国民年金保険料を納めた期間または厚生年金加入期間が単独で6月以上あり、年金を受けることができない外国籍の人は、出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。ただし、脱退一時金を受けた期間は、社会保障協定において年金加入期間として通算できなくなりますのでご注意ください。
特別障害給付金(平成17年4月1日より)
特別障害給付金は、任意加入対象者で国民年金に未加入だったため、障害基礎年金を受給していない障がい者に対して、福祉的措置での救済を目的としたものです。
対象者は、昭和61年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合などの加入者)の配偶者及び平成3年3月31日以前において、国民年金任意加入対象であった学生であって、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、政令で定める障がいの状態(1級・2級)にある人です。
特別障害給付金の支給を受けた人は、申請により、国民年金保険料の免除を受けることができます。
障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済組合などを受給できる人は、対象になりません。
ご本人の所得によっては、支給が全額・半額に制限される場合があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199