更新日:2021年4月1日
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法定免除
法定免除
第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料は免除されます。
- 障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金(1・2級に限る)、国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金、恩給法などによる障がい給付の受給権者になったとき。
障がいの状態が軽快して、支給が停止されてから3年間。 - 生活保護法による生活扶助を受けるとき。
- 国立および国立以外のハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に入所されているとき。
手続きに必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書
年金証書等
手続き場所
国保年金課年金担当または越谷年金事務所
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199