更新日:2026年9月29日
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令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
国民年金保険料の育児免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者等、学生、無職の方)に対し、その子が1歳になるまでの期間にかかる国民年金保険料が免除される制度です。
対象者
1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
所得要件はありません。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※特別養子縁組の監護機関にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
育児免除制度のメリット
- 育児免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
- すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。その期間の納付した保険料は、充当または還付されます。
- 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
国民年金保険料が免除される期間
- 実母の場合
産前産後免除期間を有する実母は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)国民年金保険料が免除されます。
例 子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合
令和9年8月から令和10年4月の9か月間が育児免除期間に該当します。
※令和9年4月から令和9年7月は産前産後免除
- 実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間国民年金保険料が免除されます。
例 子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合
令和9年5月から令和10年4月の12か月間が育児免除期間に該当します。
- 令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
例 子の出産日が令和8年1月1日の場合
令和8年10月から令和8年12月の3か月間が育児免除期間に該当します。
※令和7年12月から令和8年3月は産前産後免除
- 令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父・養父母の場合)
例 子の出産日が令和8年1月1日の場合
令和8年10月から令和8年12月の3か月間が育児免除期間に該当します。
届出について
子を養育することとなった日(主に子の出生日)から届出できます。(令和8年10月以降)
令和8年7月以降に出産の実母で、産前産後免除の手続きがお済みの方は、育児免除の手続きは不要です。
令和7年11月から令和8年6月に出産の実母で、産前産後免除の手続きがお済みの方は、令和8年10月以降に育児免除の手続きが必要です。
手続きに必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
子のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・個人番号入り住民票等)
その他、親子関係の証明書、子と同一住所であることの証明書等が必要となる場合があります。
手続き場所
国保年金課年金担当または越谷年金事務所
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請でも申請できます。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199


