更新日:2024年5月29日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難な場合の国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請
免除・納付猶予申請は令和5年6月分まで、学生納付特例申請は令和5年3月分まで、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がり、国民年金保険料の納付が困難な場合に、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除・納付猶予申請、学生納付特例申請が可能となっています。
申請書の提出先
〒343-8501
越谷市越ヶ谷4-2-1
越谷市役所 国保年金課 年金担当
または、
〒343-8585
越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
日本年金機構 越谷年金事務所 国民年金課
※お急ぎの場合は、越谷年金事務所へ提出してください。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199