更新日:2022年11月19日
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産前産後期間の保険料免除制度
産前産後期間の保険料免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
産前産後期間の保険料免除制度が承認された場合のポイント
- 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
- 保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
なお、出産後でも届出することができます。
施行日
平成31年4月1日
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 出産前に届出する場合:母子健康手帳など
- 出産後に届出する場合:出産日は市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
手続き場所
国保年金課年金担当または越谷年金事務所
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199