更新日:2015年9月29日
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保険料の追納
保険料の追納(ついのう)
保険料の免除や学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料を全額納付した場合と比べると年金額が少なくなります。保険料納付が可能となったときは、将来有利な年金を受けることが出来るように、免除等の承認を受けた期間については、10年以内であれば後から納付することが出来ます。
追納する保険料の額は、免除等の承認を受けた当時の保険料に経過した年数に応じて加算額がつきます。(2年以内に追納した場合は、加算されません。)
追納する場合は、古い期間から順に納めます。
老齢基礎年金、旧国民年金の老齢年金、通算老齢年金の受給権者は追納することが出来ません。
追納を希望する場合は、年金事務所への申し込みが必要です。その後、年金事務所が発行する納付書で金融機関等から納付してください。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199