更新日:2024年10月7日
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「令和6年分 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の送付について
国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に納められた保険料の全額です(令和6年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります)。
本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
このため、日本年金機構から、下記のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛に送付されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
なお、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。郵送よりも早く受け取ることができ、簡単に確定申告ができるため、電子版を推奨しています。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」から電子版を受け取ることができます(電子送付希望の登録をすると、郵送での送付はされなくなります)。
電子送付希望の登録には、その前に、マイナポータルとねんきんネットをつなげる手続きが必要です。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象者 | 送付方法 |
送付時期 |
|
---|---|---|---|
① |
令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方 |
電子送付 |
令和6年10月中旬から下 旬にかけて順次 |
郵送 |
令和6年10月下旬から 11月上旬にかけて順次 |
||
② |
令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方 (①の対象者は除きます) |
電子送付 | 令和7年1月下旬 |
郵送 | 令和7年2月上旬 |
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199