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更新日:2024年5月29日

ページ番号は9896です。

令和元年10月から、年金生活者支援給付金制度がはじまりました

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
なお、ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

施行日

令和元年(2019年)10月1日

支給要件・給付額

  1. 老齢基礎年金を受給している方
    【支給要件】
     ・65歳以上で老齢基礎年金を受給している。
     ・請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税である。
     ・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が909,000円以下である。
    【給付額】
     次の①と②の合計額(月額5,450円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出される)
     ①保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,450円×保険料納付済期間/480月
     ②保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円×保険料免除期間/480月
     
  2. 障害基礎年金を受給している方
    【支給要件】
     ・障害基礎年金を受給している。
     ・前年の所得が4,794,000円以下である。(扶養親族の数に応じて増額)
    【給付額】
     障害等級2級の方:月額5,450円  障害等級1級の方:月額6,813円
     
  3. 遺族基礎年金を受給している方
    【支給要件】
     ・遺族基礎年金を受給している。
     ・前年の所得が4,794,000円以下である。(扶養親族の数に応じて増額)
    【給付額】
     月額5,450円 
     ※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支給される。

※1~3のいずれも障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。 

請求手続き

  • 平成31年4月1日以前から年金を受給している対象者には、日本年金機構から請求手続きのご案内が令和元年9月頃から順次送付されております。同封のはがき「年金生活者支援給付金請求書」を記入し返送してください。
  • 平成31年4月2日以降に年金を受給し始めた方は、年金の請求手続きと併せて年金生活者支援給付金の請求手続きをしてください。

給付金専用ダイヤル

0570-05-4092(ナビタイヤル)

050で始まる電話でおかけになる場合は、
(東京)03-5539-2216(一般電話)

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199

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