更新日:2017年12月26日
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平成29年8月から、年金の受給資格期間が短縮されました
平成29年8月1日から年金の受給資格期間が25年から10年に短縮
年金を受け取るために必要な受給資格期間を25年から10年に短縮する法律が、平成29年8月1日に施行されました。これまで納付した年金保険料をなるべく年金の受給につなげ、年金を受け取れる方を増やし、無年金者の発生を抑えていくという観点から短縮するものです。
これにより新たに受給権が発生される方には、日本年金機構から年金請求書(期間短縮用)が黄色の封筒(A4サイズ)で送付されています。年金事務所の窓口で年金請求の手続きを行う際は、「ねんきんダイヤル」によって事前に年金相談に係る予約をしてください。
問合せ先
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165
越谷年金事務所
電話:048-960-1190
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199