更新日:2015年2月6日
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国民年金のしくみ(被保険者)
国民年金のしくみ(被保険者)について
[1] 必ず国民年金に加入しなければならない人
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人。
第1号被保険者 | 20歳から60歳未満 | 農業・自営業・学生・無職の人、及びその配偶者 |
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第2号被保険者 | 就職時から70歳未満・日本国内に住所がない人含む | 会社員・公務員等、厚生年金や共済組合の加入者 |
第3号被保険者 | 20歳から60歳未満 | 厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 |
[2] 希望すれば国民年金に加入できる人(任意加入)
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
(満額の基礎年金が受けられない人)
日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人
(年金を受ける為の資格期間が不足の人で、昭和40年4月1日以前生まれの人)
日本国籍がある海外在住の20歳以上65歳未満の人
日本国籍がある海外在住の65歳以上70歳未満の人
(年金を受ける為の資格期間が不足の人で、昭和40年4月1日以前生まれの人)
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199