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更新日:2015年2月6日

ページ番号は9899です。

国民年金のしくみ(被保険者)

国民年金のしくみ(被保険者)について

[1] 必ず国民年金に加入しなければならない人

20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人。

被保険者の分類
第1号被保険者 20歳から60歳未満 農業・自営業・学生・無職の人、及びその配偶者
第2号被保険者 就職時から70歳未満・日本国内に住所がない人含む 会社員・公務員等、厚生年金や共済組合の加入者
第3号被保険者 20歳から60歳未満 厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

[2] 希望すれば国民年金に加入できる人(任意加入)

日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
(満額の基礎年金が受けられない人)

日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人
(年金を受ける為の資格期間が不足の人で、昭和40年4月1日以前生まれの人)

日本国籍がある海外在住の20歳以上65歳未満の人

日本国籍がある海外在住の65歳以上70歳未満の人
(年金を受ける為の資格期間が不足の人で、昭和40年4月1日以前生まれの人)

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199

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