更新日:2006年11月1日
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投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは?
投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは?
投票所入場整理券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するものです。
そのため、投票所入場整理券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されており、本人であることが確認できれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
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選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(本庁舎6階)
電話:048-963-9276
ファクス:048-965-6433