更新日:2026年11月5日
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統一地方選挙前の一定期間における政治活動用ポスターの掲示制限について
候補者等の氏名及び後援団体の名称を表示する政治活動用ポスターについて
候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。)の政治活動のために使用されるポスター(氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用されるポスター(後援団体の名称を表示するもの)については、選挙前の一定期間当該選挙区内に掲示することが禁止されています(公職選挙法第143条第16項第2号、同条第19項第3号)
令和9年4月29日に任期満了となる埼玉県議会議員一般選挙にあっては、令和8年10月29日から当該選挙期日までの間、令和9年5月13日に任期満了となる越谷市議会議員一般選挙にあっては、令和8年11月13日から当該選挙期日までの間、前記のポスターを選挙区内に掲示すること(既に掲示されているポスターは、引き続き掲示しておくこと)ができないこととなります。
また、政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターであっても、当該ポスターに氏名又は氏名が類推されるような事項を記載された者が埼玉県議会議員一般選挙又は越谷市議会議員一般選挙において候補者となったときは、その日(告示日)のうちに、当該選挙区内に掲示されたポスターは、撤去しなければなりません(公職選挙法第201条の14第1項)
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