更新日:2022年10月31日
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成年被後見人の方の選挙権の回復等について
成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が平成25年5月31日に公布され、同年6月30日から施行されました。
成年被後見人の選挙権の回復
この改正により、平成25年7月1日以降に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権および被選挙権を有することとなりました。
また、この改正に併せ、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票による代理投票補助者は、投票事務従事者に限定されました。
さらに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせることの等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が設けられました
投票について
選挙の都度、投票所入場整理券を郵送しますので、投票所や投票時間等をご確認の上、投票所へお越しください。
自力で候補者の氏名などを記入できない場合は、投票所の職員にお声がけください。代理投票による投票をご案内いたします。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(本庁舎6階)
電話:048-963-9276
ファクス:048-965-6433