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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2017年12月28日

ページ番号は9928です。

選挙権と被選挙権

 私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。
 どちらも私たちみんなが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権

 わが国では、国民の意思にもとづいて政治が行われています。でも、全ての国民一人一人が直接政治に参加するのは無理。そこで、国民は選挙によって代表者を選び、その代表者に政治を行わせます。(間接民主主義)この代表者を選ぶ権利が、選挙権なのです。選挙権の要件は、選挙の種類によって次のようになっています。

◆衆議院議員・参議院議員
 満18歳以上の日本国民であること
◆埼玉県知事・埼玉県議会議員
 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上埼玉県内の同一市町村の区域内に住所がある人
※上記の人が、その後住所を移した場合は埼玉県内であること
◆越谷市長・越谷市議会議員
 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上越谷市に住所がある人

被選挙権

 国民が政治に参加するための基本的な権利は選挙権ですが、自ら代表者になって政治を行うことも当然認められています。そのためには選挙に立候補して政治家にならなければなりませんが、この政治家として必要な法律上の資格が被選挙権なのです。被選挙権の要件は、選挙の種類によって次のようになっています。

◆参議院議員・埼玉県知事
 満30歳以上の日本国民であること
◆衆議院議員・越谷市長
 満25歳以上の日本国民であること
◆埼玉県議会議員・越谷市議会議員
 満25歳以上の日本国民で、その選挙権を有する人
※ただし、選挙権・被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(本庁舎6階)
電話:048-963-9276
ファクス:048-965-6433

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