更新日:2022年9月28日
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選挙公営制度について
公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも、選挙には巨額な費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因となると言われています。
そこで、公職選挙法は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しています。
選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い、もしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動費用を負担する制度です。
衆議院議員や参議院議員選挙は公職選挙法、県知事や県議会議員選挙は県条例、市町村長や市町村議員選挙は、市町村条例に基づきます。
選挙公営の種類
越谷市の選挙公営の種類は、次の(1)から(4)までのものがあります。
(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの (公費負担)
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用通常葉書の交付
(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名等の掲示
(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
(4)選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・公営施設利用の個人演説会
公費負担について(条例による制度)
一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。
ただし、供託物没収点(市議会議員:有効投票総数を選挙区の議員定数で除した数の10分の1、市長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。
公費負担の限度額について
市議会議員の選挙および市長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。
種別 | 公費負担の限度額(1日当たり) |
---|---|
個別契約方式 |
自動車借入費用:16,100円 |
ハイヤー方式(※2) | 64,500円 |
※2 ハイヤー方式とは、自動車借入、燃料代、運転手の雇用を一括して契約する方式です。一般乗用旅客自動車運送事業者と運送契約を行います。
ポスター掲示場数 |
作成枚数の限度 |
単価の限度額 |
---|---|---|
500以下 | 掲示場数の2倍 | (541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数 |
500超 | {28円35銭×(掲示場数-500)+586,905円}÷掲示場数 |
選挙種別 | 作成枚数の限度 | 単価の限度額 | 頒布方法 |
---|---|---|---|
市長選挙 | 16,000枚 |
7円73銭 |
・新聞折込 |
市議会議員選挙 |
4,000枚 |
選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
選挙種別 | 枚数の限度 |
---|---|
市長選挙 | 8,000枚 |
市議会議員選挙 | 2,000枚 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(第二庁舎4階)
電話:048-963-9276
ファクス:048-965-6433