更新日:2006年11月1日
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選挙人名簿抄本の閲覧について
公職選挙法の規定により、一定の要件に当てはまる場合には、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
閲覧できる場合(閲覧の目的が限定されています)
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者かどうか確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の手続きについて
閲覧の目的により、下記の書類をご用意のうえ、申請が必要です。
また、閲覧スペースに限りがあることから、閲覧の競合等を防ぐため、事前に閲覧を希望する日について選挙管理委員会へ確認をお願いします。
閲覧の当日は閲覧者本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を持参してください。
登録の有無の確認の場合
(1)選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
政治活動、選挙運動の場合
【公職の候補者等】
(1)選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
(2)公職の候補者となろうとするものであることを示す資料
【政党その他の政治団体】
(1)選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
(2)政治団体設立届出書の写し
(3)活動実績を示す資料(現職の議員が所属している政党その他の政治団体である場合は不要)
調査研究の場合
(1)選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
(2)調査研究の概要、実施体制等を示す資料
補足事項
閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、以下の書類が必要です。
【申出者が公職の候補者等の場合】
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
【申出者が政党その他の政治団体の場合】
・承認法人に関する申出書
【調査研究のための閲覧の場合】
・個人情報取扱者に関する申出書
閲覧における注意事項
・閲覧することができる時間は、開庁日の8時30分から17時15分までです。
・選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧することができません。
・閲覧に際しては、選挙人名簿抄本の複写機による複写、カメラによる撮影等、FAXによる送信等は認められません。
・偽りその他不正な手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
・選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(本庁舎6階)
電話:048-963-9276
ファクス:048-965-6433