更新日:2014年12月12日
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越谷市選挙管理委員会について
職務権限
選挙管理委員会は、当該地方公共団体の選挙に関する事務を管理します。
また、法令によってその権限とされたその他の選挙に関する事務(国、県の選挙に関する事務)及びこれに関係ある事務を管理することとされています。
組織
選挙管理委員会は、4人の委員で組織される合議制の機関であり、委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから議会により選挙され、その任期は4年です。
議会による選挙については、議員中に異議がないときは指名推選の方法によることも差し支えないとされております。
議会が委員の選挙を行う場合には、委員と同数の補充員を選挙することとされています。
委員が欠けた場合には、委員長が補充員の中から補欠します。委員及び補充員については、職務の公正な執行を確保するため、政党制限(それぞれ同一の政党その他の政治団体に属する者が同時に2人となりえないこと。)、兼業禁止等の規定が設けられています。
選挙管理委員会の委員長は、委員の中から互選され、委員長に事故があり又は欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理します。
選挙管理委員会の会議は、3人以上の委員の出席により開かれ、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによります。
越谷市選挙管理委員会
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(第二庁舎4階)
電話:048-963-9276
ファクス:048-965-6433