更新日:2006年11月1日
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寄附等の禁止について
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事や食事料の提供はできません。)は禁止されています。また、有権者が寄附を求めることもできません。
お金のかからないクリーンな選挙のために、『贈らない』、『求めない』、『受け取らない』の3つの『ない』をしっかりと守りましょう。
政治家の寄附禁止
政治家は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば処罰はされません。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
【禁止される政治家の寄附の例】
(1)病気見舞い
(2)お祭りへの寄附や差入
(3)お中元やお歳暮
(4)地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
(5)葬式の花輪、供花
(6)本人が出席しない場合の結婚祝や香典
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことは禁止されています。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また、おどして、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を要求すると処罰されます。
寄附禁止のルール
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