更新日:2013年5月10日
ページ番号は9944です。
規制される政治活動
寄附の禁止(公職選挙法第199条の2)
(1)政治家の寄附の禁止
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)は、選挙区内の人などに対して寄附すること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義として、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
ただし、禁止される寄附であっても、次の場合は処罰されません。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)
※通常一般の社交の程度を超えている場合は、処罰されます。
【禁止される政治家の寄附の例】
- 病気見舞い
- お祭りへの寸志や飲食物の差し入れ
- お中元やお歳暮
- 入学、卒業、就職、結婚、出産などのお祝い
- 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
- 会費制でない会合で、飲食代相当額を会費として支払うこと
- 本人が出席しない結婚披露宴における祝儀
- 本人が出席しない葬式や通夜における香典
- 葬式の花輪、供花
- 開店祝の花輪やお祝い
(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
選挙人が政治家に対し、寄附を求めることはできません。
(3)後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
ただし、次の場合は禁止されません。
- 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
- 当該政治家に対してする場合
- 設立目的により行う行事または事業に関してする場合(ただし、花輪、香典、祝儀などを出したり、選挙前の一定期間内に行われるものは禁止され、罰則の対象となります。)
年賀状などのあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)
政治家は、その選挙区内にある人や団体に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞い状などの時候のあいさつ状を出すことは常時禁止されています。
有料広告の禁止(公職選挙法第152条)
政治家や後援団体が、選挙区内の人や団体に対し、あいさつを目的とする有料広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、テレビ、ラジオなどに出すことは、常時禁止されています。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。
戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)
誰でも、選挙での投票依頼などを目的に、計画的に連続して戸別に家を訪問することはできません。
家だけでなく、会社、工場、事務所などに行って、選挙での投票依頼をすることも戸別訪問となります。
飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条、公職選挙法施行令第109条の2、129条)
誰でも、選挙運動において、飲食物(なにも加工しなくても、そのまま飲食することができるもの。料理、弁当、酒、ビール、ジュースなど)を提供することはできません。
候補者が飲食物を提供することは禁止され、また、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることもできません。
ただし、日常用いられる程度の湯茶や、お茶うけ程度の菓子(せんべい、まんじゅうなど)、果物(みかん、りんご程度)などは認められています。
陣中見舞い
「陣中見舞い」は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。
一個人から一候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭、有価証券でもできます。
ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止されています。
ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子は提供することができます。
なお、企業、労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(第二庁舎4階)
電話:048-963-9276
ファクス:048-965-6433